中小企業・ベンチャー企業・個人事業主のための知的財産権活用講座|IT・ビジネスモデル・電気機械分野・商標(ブランド)・意匠| -2ページ目

中小企業・ベンチャー企業・個人事業主のための知的財産権活用講座|IT・ビジネスモデル・電気機械分野・商標(ブランド)・意匠|

新規事業への参入を目指したい、IT、電気機器分野の中小製造業の、「特許取得」「資金調達コンサルティング」「ブランドの保護」を専門にしています。特許を保有することによって、独占的な事業の継続が可能にするためのサポート、金融機関からの資金調達をサポートします。

特許を申請し、取得するための条件ですが、以下の4つが必要であることを前回、ご説明しました。

3. 産業上利用できる発明であること。2.新規性があること、3.進歩性があること、4.実現性があること 今回は、3.進歩性について解説したいと思います。


まず、前回の復習ですが、新規性とは、ざっくり説明すると、発明が従来にないものであるかどうかということです。出願する発明には新しさが要求されます。


そのため、これまでに出願された技術と全く同じものについては特許申請できないということになります。 これまでに出願された技術を少し変えれば、原則は新規性の要件は満たすことになります。


しかし、新規性の要件を満たした発明や技術のすべてに特許を付与してしまうと、従来の技術にほんの少し変更を加えただけのものも全て特許になってしまいます。


 そうなってしまうと、世の中は特許だらけになってしまい、何をやるにしても特許権を侵害してしまい、ほとんどの会社が製品を販売できなくなるということにもなりかねません。

特許法は、産業の発達に寄与すること目的とした法律ですので、上記のような事態になってしまうのを防止するために、進歩性の要件が課されています。


 進歩性ですが、簡単に説明すると、従来技術を組み合わせ、組み合わせに意外性がない場合に該当します。

また、進歩性の判断には、組み合わせる者同士の作用、機能の共通性や、技術分野の共通性や、解決したい課題の共通性などが考慮されます。


 例えば、 「船外機を設けた船」と「空中プロペラを設けた船」が従来技術として知られている場合、「船外機と空中プロペラの両方を設けた船」を特許出願して、従来の「船外機を設けた船」や「空中プロペラを設けた船」よりも推進力があることを主張しても、「進歩性」がないと判断される可能性が高いです。


また、以下のような場合に進歩性がないと判断されます。・最適材料を選択したもの ・設計変更をしたもの ・発明の一部を置き換えたもの


例えば、 「椅子の移動をスムーズにする」キャスターの技術を「机の移動をスムーズにする」キャスターの技術に応用して特許出願して、従来の机よりもスムーズに移動できるようにしたことを主張しても、単に、発明の一部の置き換えたものであるとして、進歩性がないと判断される可能性が高いです。


一方で、従来技術を組み合わせたものであっても、従来のものに比べて異質な効果や、際立って優れた効果があり、開発者がこれらの効果を予測できない場合は、進歩性があると判断されます。


↓続きはこちら↓


http://tokkyo-shinsei.com/blog/blog-262/

 


ブログを更新しました。

特許を申請し、取得するための条件ですが、以下の4つが必要であることを前回、ご説明しました。

1. 産業上利用できる発明であること。2.新規性があること、3.進歩性があること、4.実現性があること

...

今回は、2.新規性について解説致します。


2. 新規性について
新規性とは、ざっくり説明すると、発明が従来にないものであるかどうかということです。出願する発明には新しさが要求されます。
そのため、これまでに出願された技術と全く同じものについては特許申請できないということになります。

例えば、新しく開発した技術であっても、守秘義務のない人に1人でも知られてしまうと、新規性がなくなって、原則として特許申請ができなくなります。

そのため、特許出願前に、製品を販売したり、製品のパンフレットを配布したり、製品をインターネット上に公開してしまうと、その発明については特許取得できなくなってしまいます。
ですので、特許出願前には、できるだけ上記の行為を控えなければなりません。

出願前にHPに掲載したり、パンフレットを配布したりなどの公開行為をすることは、珍しくありません。その場合であっても、最初に公開行為をした日から6か月以内であれば、新規性喪失の例外という手続きをすることで、新規性を失わなかったことにできます。

構造がシンプルだったり、操作画面などのインターフェースに関する発明の場合、公開しただけで模倣されるリスクが高まるため、特に注意が必要です。

一方で、例えば、食品の成分や、作り方などに発明の特長があることがあります。
その場合は、製品の成分表を公開しない限りは、製品の完成品を公開してもその発明については新規性を喪失しない場合があります。


↓ 続きはこちら ↓


http://tokkyo-shinsei.com/blog/blog-261/


特許を申請し、取得するための条件ですが、以下のものがありますがあります。

1. 産業上利用できる発明であること。2.新規性があること、3.進歩性があること、4.実現性があること

言葉が難しく感じ、良く分からないと思いますので、それぞれについてできるだけ噛み砕いてご説明いたします。

1.まず、産業上利用できる発明であることが必要になります。

産業上利用できる発明にならないものの例として、例えば、フォークボールの投げ方やプロレスの技などがあります。また、宇宙の真理や、新しいゲームのルールなども産業上利用できる発明には該当しません。
また、こちらは少し以外に感じるかもしれませんが、人を治療する方法も発明には該当しません。
人を治療する方法に特許を与えてしまうと、医師の人命救助行為が特許権の侵害になってしまう可能性があるからです。
特許権を侵害したくないという理由で、人命の救助ができないという状況になるのを防止するために、人を治療する方法については、特許申請して特許を取得できる対象外となっています。
なお、人ではなく動物を治療する方法については発明に該当します。ヨーロッパでは、動物を治療する方法についても、特許取得の対象外となっています。

フォークボールの投げ方やプロレスの技が特許の対象にならない理由は、それらについては、再現性が乏しいからです。

例えば、「プロ野球選手のフォークボールの投げ方」という特許があったとして、私を含む一般の方が、その特許出願書類を見ても、同じようにフォークボールを投げることができるというわけではありません。

再現性がない発明については、特許を与えても、誰も同じような効果が得られません。そのため、誰も実施・販売できないものであるため、産業を発達させるという特許法の趣旨からしても特許取得の対象にはできません。


http://tokkyo-shinsei.com/blog/blog-260/