電卓と書類

みなさんお疲れ様です。

今日は、所得税の「納期の特例」について書いていきます指差し

 

会社で従業員に支払った給与札束のうち、通常所得税として預かったお金は原則預かった翌月の10日までに毎月納付しなければなりません。

しかし、従業員が10名未満の会社であれば、申請をして半年ごとの納税にすることができます。

 

支払日が7/10鉛筆と決まっているため、できるだけ早くクライアント様へ納付書をお届けする必要があります。そのため、1月から6月までに支払われた給与から引かれた源泉預り金を納付書作成用のソフト(通常使っている会計ソフトとはまた別なのがミソです泣)に漏れなく入力し、そこに士業への報酬(行政書士を除く弁護士、司法書士、税理士事務所など)から源泉分として預かった金額を付け加えて納付書を出力し、発送するまでが仕事です。

 

ここでポイントになるのは、前回までに支払った源泉所得税で、支払い漏れがなかったかのチェック目。というのも、別税理士から引き継いだ総勘定元帳を確認すると、給与から預かった源泉所得税は間違いなく納めていても、士業報酬から預かった分については支払いが漏れていて、そのまま翌期に繰越されているケースがあるためです。

 

そこまで終わってようやく納付書の作成びっくりマーク

ここから先は別の課へバトンタッチします。

 

簡単に書いてますが、意外と手間がかかるんです。。。

 

今回は年末調整がないからまだ楽な方らしいんですよね汗うさぎ

今から12月が怖いなぁ滝汗