こんばんは。



横浜(関内)の土屋法律事務所

弁護士の土屋南男です。



不定期ではありますが、日々の法律相談を通して

少しでも皆様のお役に立てる情報をお伝えしていきます。





今回のテーマは・・・


【賃貸借契約で、貸す側が気を付けなければいけない事】



最近の相談案件で、この様なものがありました。





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【相談者=居住用建物の大家】





◆平成14年に自分が所有している居住用建物を

友人から紹介された人に

敷金・礼金なし&尚且つ低家賃で貸した。



その際に特約条項が明記されている

賃貸借契約書を作成。





【特約条項が明記されている賃貸借契約書】



『賃借人は敷金・礼金なしで

尚且つ低家賃で借りるので

貸主の都合で売却・取り壊しをする際には

2ヶ月以内に明け渡す』





最近になり、建物の敷地を売却する必要が出てきたため

貸している人に対し、契約書に従って

2ヶ月以内に建物からの立退きを申し出たところ

応じてもらえなかった。





【弁護士の見解】


◆建物の賃貸借については一時使用の場合

(賃借期間が短期間で更新も予定されていない場合)

を除いて、借地借家法の規定が適用される。



期間の定めのない賃貸借にあたっては

6ヶ月が経たないと契約が満了しない。



よって、2ヶ月以内の立退きを法的には

強制できないことになる。



このケースの場合、2ヶ月以内に立ち退いてもらうためには

借りている人が納得する立ち退き料を支払うしかない。



ちなみに、借りている人が

敷金・礼金なし&尚且つ低家賃で借りていたという事情は

解約申入れから6ヶ月経過後の立退きにあたり

鯛の器量を支払う必要があるかどうかを考える際に

初めて考慮される事になる。





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いずれにせよ、建物の賃貸借契約の締結にあたり

貸す人にとって重要な特約が入る場合には

事前に弁護士に相談しておくことが肝心です。





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