こんばんは。
横浜(関内)の土屋法律事務所
弁護士の土屋南男です。
不定期ではありますが、日々の法律相談を通して
少しでも皆様のお役に立てる情報をお伝えしていきます。
今回のテーマは・・・
【賃貸借契約で、貸す側が気を付けなければいけない事】
最近の相談案件で、この様なものがありました。
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【相談者=居住用建物の大家】
◆平成14年に自分が所有している居住用建物を
友人から紹介された人に
敷金・礼金なし&尚且つ低家賃で貸した。
その際に特約条項が明記されている
賃貸借契約書を作成。
【特約条項が明記されている賃貸借契約書】
『賃借人は敷金・礼金なしで
尚且つ低家賃で借りるので
貸主の都合で売却・取り壊しをする際には
2ヶ月以内に明け渡す』
最近になり、建物の敷地を売却する必要が出てきたため
貸している人に対し、契約書に従って
2ヶ月以内に建物からの立退きを申し出たところ
応じてもらえなかった。
【弁護士の見解】
◆建物の賃貸借については一時使用の場合
(賃借期間が短期間で更新も予定されていない場合)
を除いて、借地借家法の規定が適用される。
期間の定めのない賃貸借にあたっては
6ヶ月が経たないと契約が満了しない。
よって、2ヶ月以内の立退きを法的には
強制できないことになる。
このケースの場合、2ヶ月以内に立ち退いてもらうためには
借りている人が納得する立ち退き料を支払うしかない。
ちなみに、借りている人が
敷金・礼金なし&尚且つ低家賃で借りていたという事情は
解約申入れから6ヶ月経過後の立退きにあたり
鯛の器量を支払う必要があるかどうかを考える際に
初めて考慮される事になる。
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いずれにせよ、建物の賃貸借契約の締結にあたり
貸す人にとって重要な特約が入る場合には
事前に弁護士に相談しておくことが肝心です。
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