台湾南部、高雄在住のたいたいです。
6月24日,外交部が発表したプレスリリースの内容が、公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所から送られてきましたので、抜粋してみました。
6月29日から,外国人は,観光(一般的社会訪問を含む)以外のその他の理由で訪台する者が,関連する書類を備え,台湾の在外事務所に申請し特別入境許可が得られれば,入境を認られる。
ただし,学生,中国語の研修等,就学に関連する事由での訪台申請は,教育部が定めるところによるものとする。
※「一般的社会訪問」とは、友人訪問、結婚式参加、スポーツ試合観戦、コンサート等の鑑賞、季節の慶祝・文化活動参加等、特定の受入機関や親族が台湾にない訪台を意味する。
このほか,外交公務,移民労働者,学生等,外交部や労働部及び教育部等から特別管理の対象に含まれ,防疫リスクのコントロールが可能な者,及び人道的な緊急援助や入境船員等,PCR検査の報告が困難な者以外の,その他の各種外国人は,入境時に一律で航空機搭乗3日以内に実施したCOVID-19のPCR検査の陰性報告の提出が求められ,且つ入境後14日間の在宅検疫が必要である。以上の規範は感染症の状況変化に応じて随時調整され通知する。
観光(一般的社会訪問を含む)と就学を目的とする入境を除き、外国人の入境制限を6月29日から緩和する。これにより、ビジネス目的、親族訪問、研修、国際会議や展覧会への出席、国際交流事業、ボランティア、布教活動、ワーキングホリデー、青少年交流、求職目的であれば、台湾の在外事務所に必要書類を提出し、審査を経て特別入境許可を取得すれば入境が可能となる。
つまり
①搭乗時には、3日以内のPCR検査の陰性証明書(英語)の提示が求められるということ。
②航空機のチェックインまたは搭乗前には「入境検疫システム(https://hdhq.mohw.gov.tw/)」で健康状態の申告が必要。
③台湾入境以降は、14日間の外出制限「居家検疫」を受けなければならない。
ちなみに、日本へ帰国してからも、空港でPCR検査を受ける必要があります。
帰宅の際には公共の交通機関を使うことはできません。家族か友人に車で空港まで迎えに来てもらいます。あるいは、自分でレンタカーを借りるか、空港近くのホテルに泊まることもできます。
制限が緩和されたとはいえ、まだまだ、以前のように気軽に海外旅行をするわけにはいかないようですね。
気持ちだけでも台湾旅行気分に