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マンション管理規約と民泊について
本日の日経新聞に記事が出てましたね。
国交省が管理組合にマンション民泊の可否を明確にするように、管理規約の標準フォームの改正を8月にも要請する。
国交省が改正するのは「マンション標準管理規約」と呼ばれる管理規約のひな型。
全国のマンションの管理組合の8割以上が標準規約を参考にして各自で規約を定めているとのこと。
今までの管理規約
標準規約は、各部屋の所有者に対して専ら住宅として使用することを求めており「他の用途に供してはならない」と規定している。
改正案
この条項の後に
「専有部分を住宅宿泊事業に使用できる」
「専有部分を住宅宿泊事業に使用してはならない」
などの文言を盛り込むよう求める。
その他
民泊を行う際に以下を推進提示している
「事前に管理組合へ届け出るよう規約に定めることが有効」
「家主が同じマンション内の別の部屋に住む」
「部屋に同居する場合」のみ
に民泊を認めるケースの文案
「住宅宿泊事業法」は都道府県への届け出や宿泊者名簿の作成、民泊住宅と分かる標識の掲示などを義務づける予定。
年間営業日数180日を上限として全国で解禁する。
来年1月にも施行される見通しだ。
よくある問題
ごみ出し
騒音
近隣住民とのトラブル
それでは、ごきげんよう♪
■編集後記
第7回民泊勉強会の日程情報です。
7/22(土)13時〜17時
民泊勉強会(活動名:民家ミンカ)
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