資料紹介

民法1(総則)
成人の意思能力と行為能力の違いについて
・意思能力とは
・行為能力とは
・成年後見人
・保佐人
・補助人
・行為能力制度とは
・制限能力者が能力者と詐術し契約をした場合

資料の原本内容

民法1(総則)

成人の意思能力と行為能力の違いについて

意思能力とは、自己の行為の法的な結果を認識・判断することができる能力のことである。実質的には他人との取引を通じて利益を得る法的手段としての契約を具体的に締結する能力である。契約は相対する意思表示の合致によって成立し、十分な意思表示ができる状態でなければならず、自分の行為の性質や結果を判断することのできる精神的能力がない者を意思無能力者と呼ぶ。例えば、幼児や泥酔者などは意思能力がないものとされているので、その者がなした法律行為は無効であり、不法行為の責任も問われない。

行為能力とは、法律行為を単独で行うことができる能力のことである。逆に制限行為能力者とは、行為能力が制限されているもの、すなわち単独では完全な法律行為をすることができない者のことを指す。かつては女性や目や耳の不自由な人などの行為能力が制限されていたこともあった。民法は従来、未成年者・禁治産者・準禁治産者の3つのカテゴリーを設け、合わせて「行為無能力者・無能力者」と呼んでいたが、民法の改正により禁治産・準禁治産制度が廃止され、代わって後見・保佐・補助の3類型の制度が...
 
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