任意保険の特約の中には、『人身傷害特約』というものがあります。
通常、相手側の任意保険の慰謝料は示談が済んでから支払われます。
もちろん医療費は、一括で払ってくれる事が多いので負担金かからず通院できます。
が、交通費は?雑費は?被害者の立て替えです。
休業損害に関しても、会社勤めの方は給料明細等で実損が確定されますので通院や入院で損害を受けた実損は基本的に支払ってくれます。
しかし慰謝料や主婦に対する休業損害は示談後にしか支払われません。
主婦は内払いも基本的には渋られます。
そこで自分のかけている任意保険の人身傷害特約が役に立ちます。
示談前でも人身傷害特約の規約に沿った最低限の金額はすんなり支払ってくれます。

しかし、例えば加害者と被害者がかけている任意保険の会社が一緒だった場合、果たしてどちらが強いのでしょう?
私の場合、同じ保険会社同じ支部でした。
加害者側は私の人身傷害特約担当者より上司にあたる役付の方でした。
加害者側が医師の意見を無視し一方的に打切りをした時、人身傷害特約も『同じ会社内なので、打切りを意見に沿う』との事で手術の前々日に急遽打切りになりました。

人身傷害特約は特約として付けておくべき特約だとは思います。しかし被害者側の保険会社だからと言って、全て味方をしてくれる訳ではありません。
人身傷害特約は加入者の味方をすべき特約であり、全面的にそれを謳い文句にしてはいますが、必ずしもそうではありません。