遺言・相続、会社設立、建設業許可、飲食店営業許可など各種許認可の専門家・千葉県市川市の行政書士石川です!!

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遺言書・相続や会社設立、深夜酒類提供飲食店届、飲食店営業許可、建設業許可や古物商許可などの行政書士業務について書いていこうと思います。ご参考になれば幸いです。

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今年の6月23日より、


しっかりと許可を受ければ、


クラブやディスコが朝まで営業可能となります。


今までは、午前0時まで(場所によっては午前1時まで)と規制されていましたが、


このたび「特定遊興飲食店営業」というジャンルが創設され、


この許可を受けると朝まで営業可能となることとなったんですね。



クラブ、ディスコ


今まで摘発の多かったこの業態。


たくさんの方の強い要望が有り、法改正にいたったんですね。


この「特定遊興飲食店営業」にも細かい要件がありますので、


今後このブログで説明していければと思います。




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昨日は、


深夜酒類提供飲食店営業の届出に


葛飾警察署へ行ってきました。


こちらは届出時にはお客様ご本人も一緒に行く必要があるんですね。



葛飾警察

無事に完了。


10日後から深夜営業が可能となります。




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昨日は、


建設業許可申請に東葛飾土木事務所へ行ってきました。


こちらは千葉県松戸市の市役所の近くにあります。


千葉県では各地区にある土木事務所が窓口になるんですね。


問題なく受理されました。


あとは許可を待つのみです。


Ok



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