本日は、歯科衛生学生さん向けに歯科衛生士のお仕事についてお話していきます!
わが国での歯科衛生士のお仕事は、歯科衛生士法に基づいて行われます(大前提!)
歯科衛生士法の第2条に歯科衛生士の三大業務についての記載があり、これが歯科衛生士の主なお仕事になります🦷
では!歯科衛生士の三大業務について、
「1948年」に歯科衛生士法が制定されてからの時系列とともに、紹介していきたいと思います🐾
【 歯科衛生士法 】
・1948年(昭和23) 制定
→主にフッ素塗布が業務(=歯科予防処置)
・1955年(昭和30) 法改正
→歯科診療補助が業務に加わる。
・1989年(平成元年) 歯科保健指導が業務に加わる
・1992年(平成4年) 国家資格になり、大臣の免許になる
とざっくりこんな感じ!
制定された年や業務が加わった順番なども覚えておくといいかも?(わからんけど多分)
あとはですね、歯科衛生士のお仕事に付随して
業務独占・名称独占 なんて言葉聞いたことあるのではないでしょうか?
・業務独占→資格を持ってないと業務できないよ~
・名称独占→歯科衛生士って名乗って仕事していいよ~
的な感じだと思います
業務独占は、まあまあわかりやすいかなと思います(スケーリングやフッ素塗布など)
歯科衛生士のイメージ通りのやつですね!
じゃあ名称独占とは、、、?
歯磨きの仕方などを教えることって歯科衛生士じゃなくても出来ちゃうんですね
でも!!!
歯科衛生士を名乗って歯磨きの指導をすることは歯科衛生士として資格を持っている人にしか許されていません
(歯科保健指導とかはまさにこれですね)
歯科衛生士の資格がない人が歯科衛生士として指導をするのは処罰の対象になるそうです
そんなことする人いるのかな、、と思いますが意味としてはそういう感じみたいです(笑)
長くなっちゃったのでそろそろ終わりたくて!!私が!!!
今日はこんな感じで終わろうかと思います!
雑ですいません
また、気が向いたとき読みに来ていただけたら嬉しいです
では、また~