知らなきゃソンソンお金の知識  ☆眼からうろこがおちる -67ページ目

ゆで卵

ゴールデンウイークで何もしないでいます。
ブログまでサボっているアノンです。

先日主婦の井戸端会議での話で、ゆで卵が上手くできないと言う人がいたのでレクチャーします。

まっちゃんこれが証明写真で~す!

ほら綺麗にツルンとむけているでしょ!

知らなきゃソンソンお金の知識    ☆眼からうろこがおちる

作り方はご存知の方もいるでしょうが念のため

①湯を沸かします。
②湧いたら塩を入れて卵を割らないように入れていきます。
③固ゆでなら10分ちょうどで上げて水につけて冷やします。

必ず沸騰した湯にいれること。水から入れるとあのぼろぼろになりますよ。

保険は100年ぶり

「おはようございます」の挨拶後に相手をみてニコ!(^-^)を実行しているアノンです。

好感度向上運動実施中です。


ところで2010年4月1日から「保険法」改正施行されました。

100年もほっとけばそりゃ~時代に合わない部分が多かったわけだわ。

不払いや なんやかんかでいろいろと問題も浮かび上がってきて、
やっとこさ現在社会に合わせたものができたという印象なんですけどね。

商法の保険契約に関する規定を全面的に見直し、独立した法律にしたものが新しい保険法です。

今回の改正は、保険契約者や共済の加入者(共済も適用となりました)
そして保険金や共済金の受取人を守る内容となりました。

最近の人気のある入院保険やガン保険などに関する規定など傷害疾病保険のルールが新設されました。  

トラブルの多い告知について、
 例えば,加入の時にする、健康状態などの告知書ですが

保険者からの質問に答えれば足りることとするとしています。

保険募集人(営業マンなど)による告知妨害等

(その病気は書かなくていいなど)あった場合には,

原則として保険者は告知義務違反を理由に契約を解除することができないこととしています。


また,保険金の支払時期について,適正な保険金の支払のために
必要な調査のための合理的な期間が経過した後は,
保険者は遅滞の責任を負うこととしています。
(調査とかの理由で不当に保険金の支払いを遅らせたりしてはだめ!)

さらに、保険契約者等に不利な内容の定めを無効とすることとしています
(片面的強行規定)。

保険法の規定は,原則として,法律の施行日以後に締結された保険契約について適用することとしていますが,保険金の支払時期の規定,責任保険契約における先取特権の規定等,一部の規定については,施行日前に締結された保険契約にも適用することとしています。

遺言による保険金受取人の変更も認められるようです。

これで保険業界も契約者の為の保険をすすめてくれるようになりますかね?!

保険会社の保身のための改正とならないでもらいたいものです。

接遇の達人

この春に新社会人になられた方もそろそろ新しい環境に慣れてきたころですね。

最近マナーについて企業では神経質なぐらい気に掛けていますから、
新人なら1度は受けているのが接遇研修だと思います。

でもこれってなかなか身に着かないというか、付いた気になっているものです。

受けた方も多いでしょうから今更とは思いますが、
私も先日接遇マナーセミナーを体験しました。 

はい、いろいろ反省点ありでした。

挨拶ひとつでも角度がとか、幼稚園児じゃないんだからと高をくくっていました。

でもプロは、プロです。

コツ教えて戴きました。

一、お辞儀の後が肝心ビックリマーク
  した後にもう一度相手を見て笑顔(^-^)  

これで好感度UPアップ合格

笑顔と、声のトーンの意味の「笑声」

すぐにいろいろ覚えられないので私はこれだけはバッチリにしときます。

やはりなんでもその道のプロはプロです。
セミナーは、だから面白い。

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