2025年7月20日(日)は参議院議員選挙の投票日です。
一部地域では、市議会議員選挙などとのダブル選挙が実施される場合もございます。
近年、SNS等のインターネット媒体を利用した選挙運動が一般化しておりますが、**投票日当日に有権者が特定の行為を行うと、公職選挙法に抵触する可能性がございます。**つきましては、下記をご確認いただき、適切な行動をお願いいたします。
投票日当日の禁止事項(公職選挙法関連)
1. 選挙運動全般の禁止 公職選挙法第129条により、選挙運動は公示・告示日から投票日の前日までと定められています。投票日当日は、一切の選挙運動が禁止されます。
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特定の候補者への投票を呼びかける行為(SNS投稿、電話、電子メール、口頭での依頼等、形態を問わず禁止)
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候補者や政党の応援メッセージの発信(SNSでのシェア、リツイート、ブログの更新等も選挙運動と見なされる可能性あり)
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選挙運動用文書図画(ポスター、ビラ等)の頒布・掲示
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連呼行為(候補者の氏名等を連呼すること)
2. 特に注意が必要な行為
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SNSでの投稿: 投票日当日の投稿は、特定の候補者への支援を目的としたものと判断される場合、違法行為となる可能性があります。過去の投稿を当日再シェアする行為も選挙運動と見なされます。
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電子メールでの選挙運動: 有権者による電子メールを用いた選挙運動は、引き続き禁止されています。
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戸別訪問: 投票依頼等の選挙運動を目的とした戸別訪問は、選挙期間中・期間外を問わず禁止されています。
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飲食物の提供: 選挙運動に関し、湯茶およびこれに伴い日常用いられる程度の菓子、並びに定められた範囲内の弁当以外の飲食物を提供または差し入れること。
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買収・供応: 特定候補者の選挙運動を目的として、有権者等に対し金銭や物品を提供したり、供応接待を行うこと。
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署名運動: 選挙に関して、特定の者に投票を促す、または投票しないことを目的として、有権者に対して署名運動を行うこと。
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人気投票の公表: 公職に就くべき者を予想する人気投票の経過または結果を公表すること。
3. 年齢による制限
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18歳未満の者の選挙運動: 公職選挙法第137条の2に基づき、18歳未満の者はインターネット選挙運動を含め、一切の選挙運動を行うことができません。