介護福祉士登録証が届き、ようやく登録されました。
登録簿に登録されたので合格しただけでなく、
介護福祉士としての名称が使用可になりました。
登録は以下の条件です。
登録の概要
社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士となるには、次に掲げるそれぞれの登録資格要件を有する者が、公益財団法人社会福祉振興・試験センター(厚生労働大臣の指定登録機関:以下「試験センター」といいます。)に、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士として、氏名、生年月日、登録番号、登録年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者は、その国籍)及び合格年月の登録を受けなければなりません。
ただし、法令により定められた欠格事由(成年被後見人又は被保佐人、禁錮以上の刑に処せられているなど)に該当する者は、登録を受けられません。
したがって、それぞれの登録資格要件を有している者が、試験センターに登録の申請をし、登録簿に登録されることによって、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士としての名称を使用できることになります。
試験センターは、登録簿に登録したとき、登録者に対して、その証として定められた登録事項を記載した「登録証」を交付することになっています。
登録資格要件
1 社会福祉士の場合
社会福祉士国家試験に合格した者
2 介護福祉士の場合
(1)介護福祉士国家試験に合格した者
(2)介護福祉士養成施設で所定の科目を修得して卒業した者
3 精神保健福祉士の場合
精神保健福祉士国家試験に合格した者
欠格事由
1 成年被後見人又は被保佐人
2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
3 社会福祉士及び介護福祉士法、精神保健福祉士法の規定その他社会福祉に関する法律 (精神保健福祉士はその他精神障害者の保健又は福祉に関する法律)の規定であって施行令第1条で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
4 社会福祉士及び介護福祉士法、精神保健福祉士法のそれぞれ第32条第1項第2号又は第2項(介護福祉士について、これらの規定を社会福祉士及び介護福祉士法第42条第2項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
第32条第1項第2号又は第2項
・虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
・信用失墜行為の禁止に違反した場合
・秘密保持義務に違反した場合
・主治医の指導を受ける義務に違反した場合(精神保健福祉士のみ)