昨日、年金事務所に障害年金の請求にいってきました。
(障害年金業務もやってるんですよ)
事後重症の請求だったのですが、、、、、
なんと住民票と戸籍謄本の取得日が古いということで受理されませんでした。
(3月の後半に取得いただいたものでした。)
ちゃんと調べてみたところ、住民票&戸籍の有効期限は、
・事後重症の場合 → 1か月以内に取得のもの
・認定日請求の場合 → 6か月以内に取得のもの
なんですね。
※詳細はコチラ
この1か月と6か月の差ってなんなんだろうか。
ルールである以上、これに従うしかないのですが、
このようなルールになっている根拠がわからん。
しかも、ちょっと前まで、3か月以内であれば受け取ってくれていたような。。。
うーん、わからん。