かなりの数の韓国大好き人間がいるのは事実だが・・・
韓国人を「好き!」という連中には閉口する!

その大半が女性だとか・・・
昔から見た目にだまされる心理は変わらないのかな?

ところでその韓国!!!
<<朴槿恵大統領は24日、「正しい歴史認識が前提とならなければ、未来志向で進むのは難しい」と安倍政権を批判。>>
正しい歴史認識とは???
はっきり言って疑問だらけだ!
更に、侵略国家とまで言い放ってるバカ民族・・・
北の将軍様に蹂躙されてくれ・・・と言いたいが・・・無理だろうな w

誰でも習ったことがあるとは思うが
日本を先に侵略したのは「元寇」だが、その元寇は現在のモンゴル(=殆どが中国になったかな?)の手先というよりも使い走りの雑魚として日本に攻めてきたのが歴史上の事実!
にも、関わらず侵略とはねぇ www

日韓併合も同様 w
中国(=当時は清)の従属国家だったくせに w
日清戦争により、国民を食い物にしていた清と李氏朝鮮が駆逐されたことで、形の上で朝鮮は独立を勝ち得たのだが・・・
朝鮮半島の利権を独占しようとした日本があったのも事実だけれどね w
その後の高宗による政権運営で大シッパイ!国庫はカラッポ!北からはロシア帝国の足音が・・・!
そして、実際は日本に助けてくれって泣き付いてきた w
当然だけれど、当時の国際社会からの非難は一切無かったことも事実!
これが果たして侵略と言いたい・・・

最大の問題の一つである「慰安婦」も、併合当時の日本の法律ではは人身売買が合法化されていた。
朝鮮の国民は李氏朝鮮の圧政~国家運営の失敗で、自分たちも食えないから日本人から借金を・・・そして、娘を売った!
借金のカタとして娘を貰いに行くと抵抗された!
当時の警察権限を持った軍が出て行って、カタを回収した・・・
回収される本人からしたら、軍人に連れて行かれたとなるが 
そんなこと、ガキだから判るわけがない!

戦後の補償でも、本来は国民に還元されるべき金を全部使ってしまい、国民には違うことを平気で教え込んだ!

これが事実・・・

韓国からすれば自国の恥の歴史だから、そんなことはありません!
全部日本が悪いんです!
って、言い張るしかないのだろうけどねぇ w


中国も同じこと・・・
現在の中国(=解放軍)は日本軍に対して逃げてばかり・・・
日本と戦っていたのは国民党軍(=現・台湾)
日本が降伏すると、潜んでいた共産党軍は国民党軍に襲い掛かる!
戦後も武装していない国家を、言いがかりや屁理屈こねて侵略したのも解放軍!
中国が大好きって言う人。。。
頭、大丈夫?
同じ中国人でも、台湾と大陸!
民度が全く違うでしょ?
大陸系は無知!底抜けのバカ!
絶対に信用は出来ない国家!
そんなところにゴキブリが13億もいるんだから困ったものだ・・・
侵略して国土を広げた結果、あちこちで住民を虐殺してる基地外国家!
そして、1970年代に国連の調査で尖閣周辺に海底資源が見つかると・・・
あとはご存知の通り!
食い尽くすだけ食いまくるイナゴ国家!


ウソで塗り固める国家群が隣人である事実!
こんな連中、信じることが出来ますか?

ワタシには韓国・朝鮮人も大陸系中国人も信じることは出来ません!
現在炎上中の?
『アメブロの出典「根拠は書いておいたほうがいいかも?」というご意見』を受けてのことです・・・

某氏いわく・・・
憲法に保障されている自由権の侵害!ついてであるが・・・
これは、「憲法条文全文」で検索すれば容易に出てくる!
確かに、そこには「何人も・・・云々」と書かれているが、同時に国民の定義がされている。
「憲法」は権利についてだけでなく、等しく国民が負う義務も定義されている!
その、義務を無視してイロイロと反論するのはどのようなものか?
そこには、こう書かれている・・・

第三章 国民の権利及び義務

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。


第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。


第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


ついでだから、財産権にも憲法は保証しているが・・・

同時に以下のように規定している!

「第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

これは憲法の下で法制化された各法律の下において平等である。ということを謳っている。


その上で、未成年の「財産権」についての問題であるが・・・

ここでいう、財産権とはアメーバに「投資」した金銭についてだが・・・


・民法824条
「親権を行なう者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する」

簡単に言えば、スタブロにも書いたが「成年」に達しない者の財産は親権者にある!

まずはこのことを理解して欲しい!

しかし、一部の例外もある!

未成年=乳児など。。。本来の保護者が何らかの理由で亡くなった場合などに用いることが出来る規定だ!

これも、簡単に調べることが可能!


その上で、某氏が盛んに提唱している「未成年の訴訟権」についてだが wwww


三.法定代理権
1.子どもに意思能力があれば、子どもが法律行為をして、親権者が同意を与える事もできます。
2.しかし、その場合でも親権者の代理権が失われる訳ではありません。

ここでも親の親権が行使されていることに着目!


そして、順序は逆になるが・・・

二.財産管理

1.「管理」には、事実行為法律行為も含まれ、法律行為には処分も含まれます。
2.親権者が財産管理をおこなう注意義務は、自己の為にするのと同一の注意義務で足り、未成年後見人に要求される善良な管理者の注意義務までは要求されていません。
3.子どもが成年に達した時は、親権者は、遅滞なく管理計算する義務があります。
4.第三者が子どもに財産を与えた場合は、親権者が財産管理権を有するかどうかは、財産を与えた第三者の意思によります。


たしかに、第4項に指摘の条文があるが・・・「成年」に達したときに清算すればOKなのであって、未成年の場合の処分権はあくまでも親権者にある!


これが、一側面しか見ていないという主張だが・・・?


まぁ、正直言って・・・

どうでもいい wwww


ただ、面白いから参戦しただけのこと 

皆さん、ごめんねぇ m(_ _)m

 

例のオバカブログ・・・
返答があったけど、投稿拒否だと!

さすがに中卒の脳みそだって感心した wwww

オペ看とは書いてないとか言いながら・・・

ブログのままコピペするねぇ~

「今は数年前みたいにフルで外勤じゃないしクビィ汗の心配もないから、まぁいっか♪♪
数年前はオペ室勤務に入る前日に次女から始まった新型インフルで6人完治パーまで1ヶ月かかって恐れていたクビィ~になったからねえへへ…

確かにオペ看とは書いて無いけど・・・
っていうよりも・・・
一部を書き直してる wwww

外勤って・・・
外来担当の看護師・・・のまねか?
それって違法だろうが wwww
あぁ、歯科医ならあるかぁ!
これは義兄からの情報です!


しかし、トコトンアホじゃ!
てか、6人の子供・・・
Hが好きなんだなwww

あと、ご本人のために教えておくけど・・
競争率も書かないほうがいいよ!
アホ丸出しだから・・・
入試の方法もね wwww