失業中の節税方法
失業中の親族がいる場合、
失業中なので、もちろん収入はゼロです。
失業保険を貰っていても、失業保険は非課税収入なので、
いくら貰っていても、扶養に入れます。
失業保険が年130万円以下という場合は、「社会保険」の扶養にも入れておくと、
国民健康保険、国民年金もゼロで済みます。
すごくややこしいですが、
「所得税」の扶養と、「社会保険」の扶養がありますので、
注意してください。
「所得税」の扶養は、失業保険をいくらもらっていても関係ない。
「社会保険」の扶養は、失業保険は130万円以下でないと入れない。
では、配偶者を社会保険の扶養に入れる方法を紹介します。
1、健康保険被扶養者(異動)届を提出する
働いている方が、勤め先の会社に「扶養が増えたので、健康保険被扶養者(異動)届を下さい」
と言って、用紙をもらい、必要事項を記入し、会社に提出してください。
2、国民健康保険を脱退する
健康保険被扶養者(異動)届を提出後、数日してから、扶養に入った人宛てに保険証が届きます。
新しい保険証、古い保険証、身分証明書、認印を持って市役所に行きます。
「家族の社保の扶養に入ったので、国保脱退の手続きお願いします」
と言えば、手続きしてくれます。
以上で完了です。
失業中なので、もちろん収入はゼロです。
失業保険を貰っていても、失業保険は非課税収入なので、
いくら貰っていても、扶養に入れます。
失業保険が年130万円以下という場合は、「社会保険」の扶養にも入れておくと、
国民健康保険、国民年金もゼロで済みます。
すごくややこしいですが、
「所得税」の扶養と、「社会保険」の扶養がありますので、
注意してください。
「所得税」の扶養は、失業保険をいくらもらっていても関係ない。
「社会保険」の扶養は、失業保険は130万円以下でないと入れない。
では、配偶者を社会保険の扶養に入れる方法を紹介します。
1、健康保険被扶養者(異動)届を提出する
働いている方が、勤め先の会社に「扶養が増えたので、健康保険被扶養者(異動)届を下さい」
と言って、用紙をもらい、必要事項を記入し、会社に提出してください。
2、国民健康保険を脱退する
健康保険被扶養者(異動)届を提出後、数日してから、扶養に入った人宛てに保険証が届きます。
新しい保険証、古い保険証、身分証明書、認印を持って市役所に行きます。
「家族の社保の扶養に入ったので、国保脱退の手続きお願いします」
と言えば、手続きしてくれます。
以上で完了です。