いか仕方ないので訴えさせていただきます
Amebaでブログを始めよう!
名誉毀損や著作権侵害など,ネット上でトラブルが起こった場合。
ほとんどの場合,相手が何者かわかりません。
どんな対処を行うにもまずは相手を特定しなくてはいけません。


私の場合も相手が何者かわかりませんでした。

そんな時は,相手の利用しているウェブサービスやプロバイダ宛に「発信者情報開示請求」を行います。
簡単なので自分でやってみても良いと思います。弁護士にお願いしても良いのですが,そこそこお金がかかります。
私の場合は「発信者情報開示請求」自体を知らなかったので,弁護士から「まずは自分でやってみて」と言われて,「発信者情報開示請求書」を送りました。

「発信者情報開示請求書 記載例」などで検索すれば,自分でも簡単に作成して送ることができます。

ただし,通常は「開示拒否」という意見照会回答書が帰ってきます。
個人を特定できるプロバイダなどが「発信者情報開示請求」をされると,本人に「あなたの情報を開示して良いですか?」と聞きます。
まあ,普通相手は拒否しますよね。なのでまず開示されません。
こうなると,裁判所に発信者情報開示の仮処分を申し立てることになります。
ここら辺になると大変なので,弁護士さんに頼った方がいいかもです。
ただし,発信者情報開示の仮処分の申し立てにかかった費用は相手に請求できる可能性があります。

弁護士には「相手の素性が分からないくても,発信者情報開示請求すれば普通の感覚の人はやめるよ。」とのことでした。
私の相手はやめなかったけど。


>> 目次はこちら

平和日常生活を送っていたのに突然トラブルに見舞われる。
普通に暮らしていたのにそんなことが起ることがあります。
法律に全く明るくない私もそんなトラブルに見舞われました。

自分自身の備忘録として,同じように悩む方の一助になればと思いブログにまとめてみようと思います。

>> 目次はこちら