日系企業の皆様。

 

2018年1月よりPhilippinesでは大きな税制改革が行われております。

25万ペソ以上の個人所得者には、20%以上所得税が課せられます。

日本人から見てみれば、年間所得25万ペソ以下の所得者は存在しないのでは?と思いますが、

フィリピン人からすれば、年間所得20万ペソ前後でしょうか?

日本円にして、44万円ぐらいです。

 

住居用のVAT控除対象変更

VAT事業者対象が年間190万ペソ→300万ペソ引き上げ

キャタピルゲインの200,000PHP 以下のキャピタルゲインに対して 5%。 200,000PHP を超えるものに対しては 10%の課税テーブルから一律 15%の課税へ

 

寄附金課税・印紙税の税率変更

株式発行、移転に対する利率の変更

 

会社で気をつけないといけないのが、フィリピンには借金に対しての税金があります。

改正前は200PHPに対して1ペソ 改正後は2ペソの倍に上がっています。

(仮)3ミリオン借入金が発生した場合

300万ペソ÷200×2ペソ=3万ペソ

の税金が発生します。

 

間違ってる知識もあるかもしれませんので、最寄りBIRもしくは、Accountantに確認ください。

BIRやローカルAccountantは知らない可能性あります。

むしろ、知らない人が多いです。