理系社会人ハナビの予備試験と司法試験合格を目指すブログ -2ページ目

理系社会人ハナビの予備試験と司法試験合格を目指すブログ

働きながら、法曹を目指して頑張って行きます。

合格目指します。

現在、刑法の短答で、中止犯の部分を解いています。

その中で、大判大15.12.14の判例が出てきたのですが
この判例は、放火犯が他人の助けを借りて消火活動し中止犯が認められた事例です。

そこで疑問なんですが、放火している以上、既遂になり
中止犯は成立しないのではないでしょうか。。

御手数お掛けしますが、どなたかご教授いただけたら嬉しいです。。
何卒宜しくお願いします。