どなたか教えていただけませんか現在、刑法の短答で、中止犯の部分を解いています。その中で、大判大15.12.14の判例が出てきたのですがこの判例は、放火犯が他人の助けを借りて消火活動し中止犯が認められた事例です。そこで疑問なんですが、放火している以上、既遂になり中止犯は成立しないのではないでしょうか。。御手数お掛けしますが、どなたかご教授いただけたら嬉しいです。。何卒宜しくお願いします。