施術を装って女性に性的暴行を加えた罪に問われた元整体師の男に対し、大阪地方裁判所は懲役7年の判決を言い渡しました。
判決によると、藤岡猛被告(43)は、2018~2019年にかけて大阪・豊中市の自身が経営する整体院で、施術だと思い抵抗ができなかった女性客5人に、性的暴行を加えたとされます。(準強制性交等罪・準強制わいせつ罪)
これまでの裁判で藤岡被告は、起訴内容を概ね認めたものの、準強制性交の罪については否認していました。
7月6日の判決で大阪地裁は「被害者の証言に不自然な点はない」として、全ての罪を認定した上で「整体師の地位を利用した巧妙で卑劣な犯行」と指摘。「顧客にわいせつな行為を繰り返すうちに抵抗感が低下し、犯行が悪質になっている」と非難し、藤岡被告に懲役7年を言い渡しました。
判決によると、藤岡猛被告(43)は、2018~2019年にかけて大阪・豊中市の自身が経営する整体院で、施術だと思い抵抗ができなかった女性客5人に、性的暴行を加えたとされます。(準強制性交等罪・準強制わいせつ罪)
これまでの裁判で藤岡被告は、起訴内容を概ね認めたものの、準強制性交の罪については否認していました。
7月6日の判決で大阪地裁は「被害者の証言に不自然な点はない」として、全ての罪を認定した上で「整体師の地位を利用した巧妙で卑劣な犯行」と指摘。「顧客にわいせつな行為を繰り返すうちに抵抗感が低下し、犯行が悪質になっている」と非難し、藤岡被告に懲役7年を言い渡しました。