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副収入が有れば…。(仮)

アカウント作ってみました。
定期的に読みたい記事があったので。
ついでに、副業を…。
プロフは、イメージです。

先日、

運転免許の更新で

免許センターへ、



諸事情で、

ゴールド免許から

空色免許へ

ペナルティとして、

一時間の講習を……。



そこで、

煽り運転について、

罰金と減点が

あることを知った。

ウキペディアを下記に引用いたしました。

新しい道路交通法のようです。



現状は、

ドライブレコーダーで

現場を、記録したとして

警察に、証拠物件を提示しても

よほど悪質でない限り

注意程度のようです。

と、Yahoo!知恵袋に

投稿がありました。



運転される方は、

知識として

あたまの片隅にでも

残ってもらえたらと

思いました。ので、

ブログにしました。





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煽り運転(あおりうんてん)とは、前方を走行する車に対して、進路を譲るよう強要する行為であり、車間距離を詰めて異常接近したり追い回す、ハイビーム・パッシング・クラクション・幅寄せなどによって相手を威嚇する、嫌がらせをするなどの行為に代表される。煽り運転とも記述する。

危険運転の一つに分類され、相手を事故・死傷などに追いやった場合は危険運転致死傷罪が適用され厳罰に処される可能性がある。

車間距離を詰めて異常接近する行為は、道路交通法26条が禁止する車間距離不保持に該当する。高速道路での車間距離不保持については、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科され(同法119条1項1号の4)、一般道での車間距離不保持については、5万円以下の罰金が科される(同法120条1項2号)。また、前者については、1万円、1万5千円または2万円の反則金が、後者については、6千円、8千円または1万円の反則金が課され(同法別表第2)、前者については、2点の基礎点数が、後者については、1点の基礎点数が加算される(同法施行令別表第2)。