行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)
今回の案件、実に2年越しの申請となってしまったケース。というもの当初の変更認定(名義変更)申請を終えた後に国(経済産業省)側のルールチェンジによって10kw以上の太陽光発電設備の変更認定申請(名義変更)を行う際は「事前周知措置(周辺住民へのポスティングチラシ配布など)」が必須との運用改正が通知されたため、JPEA代行申請センターに相談したところ、一旦、申請を取り下げるしかないですね!との冷めた回答(啞然)。国が公開したガイドラインを熟読の上、ポスティングチラシの詳しい情報も乏しい中、JPEA代行申請センターのオペレーターの方に聞いても私達も詳細が分からない(手探り状態です!との回答)という酷い有様。このような状況で試行錯誤してチラシを作成。周辺住民の方へ初ポスティングを実施したのでした。ポスティング実施後、3ヵ月経過しないと名義変更の為の申請は出来ないルールとの事だったため、3ヶ月経過するのをじっと待っていた矢先、またまた国のルールチェンジ(運用改正)!10kw以上の太陽光発電設備の変更認定申請の場合でも屋根上設置タイプの場合はいくつかの条件を満たせば事前周知措置が免除されることに急遽変更されたのでした(もはや不信感)。因みに、今回の案件の場合、前述の事前周知措置の免除要件をすべて満たしておりました。これってもしかして・・・申請取り下げしなければそのまま免除要件の資料を添付すればそのまま審査へ進んだよね(怒)。その後、追い打ちをかけるように今度は令和6年1月1日付で浜松市が行政区再編を実施(これも不可抗力)。JPEA代行申請センターへ確認すると発電設備の実施場所の住所が変更になった場合、先ずそちらを変更しないと名義変更は受け付けられない!と来たものだ。あの~JPEAさんに相談したところ取り上げるしか無い!との説明で致し方なく取り下げたのですけど・・取下げ無かったことに出来ませんか?そちら側が運用変更したのですから・・しかも印鑑証明書の有効期限(3ヶ月)が切れてしまったじゃないですか・・・(オペレーター知らんぷり)クライアントに事情説明して再度、印鑑証明書を取得頂く羽目に(苦)「二度あることは三度ある」発電設備の設置場所の変更も3ヶ月程かかりましたがやっと完了しさぁいよいよ名義変更だぞ!と思って再度、法務局で会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取得して小職は気づいてしまった(;'∀')2年越しの申請の間に今度はクライアントが会社の本店所在地を変更しているんですけど・・・・(涙)もうこうなると「あきらめの境地」もうJPEAへもいちいち確認する気にもなりませんわな。淡々と気持ちを切り替えて、クライアントへお手紙で事情を説明して粛々と「事後変更届出」を進めるのみです。
而して、印鑑証明書をまたまた取得頂く羽目に(苦・苦)こうしてやっとの思いで事後変更届も完了したという、小職としても本当に苦い苦い苦すぎる経験でした。「行政書士は3かく商売」(※汗かく・恥かく・書類かく)と言われるの改めて思い知らされた案件でした。
【※】
汗かく・・・クライアントや役所の窓口へ出向いたり、問い合わせしたりアタフタ汗をかきながら必要書類と情報を集める。
恥かく・・・法令や運用は逐次、改正・変更されるため知らないことや不可抗力もあり思いもよらず恥をかくことも多い。
書類かく・・・汗をかき、恥をかいて集めたい書類と情報を基に役所の窓口へ申請書(電子申請含む)を書いて提出する。
小職が行政書士を開業して早24年目となりますが未だに知らない事ばかり。学ぶ姿勢の大切さを日々痛感しているところ。そのような状況でも小職を信じてご依頼頂けるクライアントの為に何とか無事に許認可を取得するという「使命感と忍耐と探求心」これだけが自らを前に進める原動力なのかなぁ(つづく)
不動産調査業・行政書士業
静岡県浜松市中央区初生町900-1
行政書士 太田教夫事務所
TEL053-569-1954
Mail:otaoffice1010@gmail.com
【弊社の特徴】
代表は行政書士歴20年以上(令和7年で24年目)。
大手不動産鑑定会社から金融機関の担保評価などに利用される物件調査・価格調査など80件以上/年間を受任。主に市外・県外の宅建業者様からのご依頼で浜松市内の売買物件(新築戸建て・中古戸建・マンション・土地など)に関する不動産調査や売買仲介業務に必要な重要事項説明書・売買契約書などのドラフト(草案)作成を生業として参りました。近年は、浜松市内及び近郊の太陽光発電システム付き物件(中古戸建や賃貸アパートなど)の売買に伴う名義変更(JPEAへの電子申請代理)などのご依頼も増加傾向にあり、時代のニーズに合った行政手続きサービスの提供に日々、試行錯誤しながら務めております。
【弊社が出来る事】
・不動産調査(競売物件含む)
・重要事項説明書及び売買契約書等のドラフト(草案)作成
・行政書士業務(許認可申請・相続手続き・遺産分割協議書作成)
・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:屋根上設置タイプの50kw未満)
【太陽光名義変更のご依頼・相談時のお願い】
Mail:otaoffice1010@gmail.com
電話:053-569-1954
※留守電の際は「太陽光の件で!」
と残してください。折り返しお電話せて頂きます。
太陽光発電の名義変更手続きのご依頼・相談時にはお手元にある以下の
書類等をメール添付でお送りいただけますとお話がスムーズです。
(行政書士は法律で守秘義務があります)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の設計図書(配置図・平面図等)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の建築確認等記載事項証明書
・太陽光発電設置業者から受領した書類(モジュール・パワコン等の情報)
・国(JPEA代行申請センター発行)からの認定通知書
・発電設備の設備ID
・事業者(太陽光発電システムの現在の所有者)IDとパスワード
お電話でいきなり見積もりを聞いて来られる方が稀におられますが弊所では対応しておりません。太陽光に限らず、行政書士の他業務でも依頼状況によって許認可の可否や手続きに必要な報酬は異なるのが当然です。より正確なお見積りを算出するためにも十分な面談(ヒヤリング)又は書類等のご提示をお願いしているところです。
※【お断り】弊社は、浜松市に事務所を構える地域密着企業です。
他県等、遠方の案件はお受け出来ません。
太陽光発電付き中古住宅を売買された不動産仲介業者様からのご依頼・相談を多数頂いておりますが、浜松市内の不動産業者様からの案件が大半です。太陽光発電は業務の性質上、実際に物件を売買された仲介担当者の方とのコミュニケーションが必要となる業務の為、ご依頼・相談時には一度は弊所へご来所頂いております。やはり、お互い実際に面談してお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。また、不動産屋さんの仲介で太陽光発電システム付き中古住宅や賃貸アパート等を購入された一般の方からのご依頼・相談も頂いております。お話を伺うと物件の仲介に携わった不動産会社の担当者の方の説明不足(あるいは全く説明無し)が多いのが実感です。
※重要事項説明時に太陽光発電システムの国への名義変更が必要な程度は記載・説明がなされていても実際に名義変更を行うには新旧所有者の個人情報や住民票・印鑑証明書などが必要となる以上、決済後に物件を購入した新オーナーの方が自力で手続きを完了するのはまず困難でしょう。まして、FIT期間中の発電設備であれば名義変更が完了しなければ電力会社への売電収入の名義変更手続きも出来ない仕組みなわけで・・・物件の決済前から名義変更の為の事前準備を進めることが非常に重要なのです。
不動産業者様、一般のエンドユーザーの方、どちらも対応させて頂きますが先ずは、お会いしてお話を聞かせてください。お話をお伺いしたうえでスムーズな名義変更のためのアドバイスをさせて頂きます。
『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』
私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。
やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)



