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太陽光発電設備の所有者として、国に登録されていた方が亡くなられた場合、太陽光発電設備の「事後変更届出」が必要となります。土地や建物の名義を変更することは頭にあっても、太陽光発電設備の国への届出が必要だと気付く方は少ない様に思われます。建物の名義が変更されたから当然に、屋根に乗っている太陽光パネルの名義も変更されたものだと思いがちではないでしょうか?実際は、太陽光発電設備の所有者と建物の所有者とは全く別々の概念なのですよ。
従って、所定の手続きをしておかないと建物の所有者は新しくなっても屋根に乗っている発電設備の所有者は、依然として亡くなった方の名義のままと言う状況が生まれます。仮のこのような状況のまま、もし相続したお家を売却したらどうなるでしょう?
不動産仲介業者さんの目線で考えれば、売主業者さんと買主業者さんの2社仲介で目出度く売買成立した中古戸建。決済日前日までにライフライン切替手続き及び太陽光の売電契約の切替手続きまで手配を完了し、無事に決済・引渡しを完了しました(完璧)。それから数年後、売電価格のFIT(固定買取)期間が終了した為、オーナー様が自身で太陽光発電設備の「卒FIT事前変更届出」を電子申請しようとしたところ、JPEAのオペレーターに問い合わせると「事業者(発電設備の所有者)は貴方ではありません!」の塩対応(-_-;)・・・
はい!はい!はい!出番ですよ~ 仲介した不動産屋さんへ問合せと言う名のクレームが入るわけです⤵ 同じ不動産屋としてわかるのですが、はっきり言って数年も前の売買の事で突然電話が架かって来ても「記憶に御座いません!」と言うのが実情ではないでしょうか?「記憶にない」で済まされる偉い先生方が羨ましい・・・・当然、われわれ不動産業者としてはOB客に存外な対応はご法度ですので、その後、対応に悪戦苦闘する運命が待ち受けます。
発電設備の前オーナー(すでに亡くなられている)から一旦、相続人へ名義変更を行い、名義を取得された相続人から前出の物件を購入したオーナーへ設備変更認定申請をしてから、卒FIT事前変更届出という流れになります。その際、相続による発電設備の「事後変更届出」をするには次のような添付書類が必要となります。なかなか収集に手間が掛かりそうな内容ですね( ;∀;)
①被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本(附票を含む、附票がない 場合は住民票の除票でも可。) ②法定相続人全員の戸籍謄本 ※①②の代用として法務局より発行された法定相続情報でも可 ③法定相続人全員の印鑑証明書 ④遺産分割協議書又は相続人全員の同意書以上。それらの書類を揃えた上で、相続に伴う事業者変更を行う場合に遺産分割協議書に太陽光発電設備が明記されていない場合には、相続証明書(相続人全員の同意書)の提出を求められます。
(相続証明書)
相続人の間での遺産分割協議の結果、もし土地・建物・太陽光発電設備の所有者が異なる場合には、土地・建物の使用に関する
同意書も必要になってきます。
(同意書)
なかなか面倒な手続きですよ・・・・今回のお話しのポイント太陽光発電設備と建物とは別物と考えるべし!
※太陽光パネルは建物の付属設備ではない。遺産分割協議書には、建物と別に明記又は太陽光パネルを含む全てを相続対象とした記載とする必要あり。ホントに不動産業者泣かせの代物ですよ(つづく)
不動産調査業・行政書士業
静岡県浜松市中央区初生町900-1
行政書士 太田教夫事務所
TEL053-569-1954
Mail:otaoffice1010@gmail.com
【弊社の特徴】
代表は行政書士歴20年以上(令和7年で24年目)。
大手不動産鑑定会社から金融機関の担保評価などに利用される物件調査・価格調査など80件以上/年間を受任。主に市外・県外の宅建業者様からのご依頼で浜松市内の売買物件(新築戸建て・中古戸建・マンション・土地など)に関する不動産調査や売買仲介業務に必要な重要事項説明書・売買契約書などのドラフト(草案)作成を生業として参りました。近年は、浜松市内及び近郊の太陽光発電システム付き物件(中古戸建や賃貸アパートなど)の売買に伴う名義変更(JPEAへの電子申請代理)などのご依頼も増加傾向にあり、時代のニーズに合った行政手続きサービスの提供に日々、試行錯誤しながら務めております。
【弊社が出来る事】
・不動産調査(競売物件含む)
・重要事項説明書及び売買契約書等のドラフト(草案)作成
・行政書士業務(許認可申請・相続手続き・遺産分割協議書作成)
・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:屋根上設置タイプの50kw未満)
【太陽光名義変更のご依頼・相談時のお願い】
Mail:otaoffice1010@gmail.com
電話:053-569-1954
※留守電の際は「太陽光の件で!」
と残してください。折り返しお電話せて頂きます。
太陽光発電の名義変更手続きのご依頼・相談時にはお手元にある以下の
書類等をメール添付でお送りいただけますとお話がスムーズです。
(行政書士は法律で守秘義務があります)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の設計図書(配置図・平面図等)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の建築確認等記載事項証明書
・太陽光発電設置業者から受領した書類(モジュール・パワコン等の情報)
・国(JPEA代行申請センター発行)からの認定通知書
・発電設備の設備ID
・事業者(太陽光発電システムの現在の所有者)IDとパスワード
お電話でいきなり見積もりを聞いて来られる方が稀におられますが弊所では対応しておりません。太陽光に限らず、行政書士の他業務でも依頼状況によって許認可の可否や手続きに必要な報酬は異なるのが当然です。より正確なお見積りを算出するためにも十分な面談(ヒヤリング)又は書類等のご提示をお願いしているところです。
※【お断り】弊社は、浜松市に事務所を構える地域密着企業です。
他県等、遠方の案件はお受け出来ません。
太陽光発電付き中古住宅を売買された不動産仲介業者様からのご依頼・相談を多数頂いておりますが、浜松市内の不動産業者様からの案件が大半です。太陽光発電は業務の性質上、実際に物件を売買された仲介担当者の方とのコミュニケーションが必要となる業務の為、ご依頼・相談時には一度は弊所へご来所頂いております。やはり、お互い実際に面談してお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。また、不動産屋さんの仲介で太陽光発電システム付き中古住宅や賃貸アパート等を購入された一般の方からのご依頼・相談も頂いております。お話を伺うと物件の仲介に携わった不動産会社の担当者の方の説明不足(あるいは全く説明無し)が多いのが実感です。
※重要事項説明時に太陽光発電システムの国への名義変更が必要な程度は記載・説明がなされていても実際に名義変更を行うには新旧所有者の個人情報や住民票・印鑑証明書などが必要となる以上、決済後に物件を購入した新オーナーの方が自力で手続きを完了するのはまず困難でしょう。まして、FIT期間中の発電設備であれば名義変更が完了しなければ電力会社への売電収入の名義変更手続きも出来ない仕組みなわけで・・・物件の決済前から名義変更の為の事前準備を進めることが非常に重要なのです。
不動産業者様、一般のエンドユーザーの方、どちらも対応させて頂きますが先ずは、お会いしてお話を聞かせてください。お話をお伺いしたうえでスムーズな名義変更のためのアドバイスをさせて頂きます。
『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』
私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。
やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)





