【ブログin浜松】業歴25年目(感謝)太陽光と不動産に強い行政書士  -31ページ目

【ブログin浜松】業歴25年目(感謝)太陽光と不動産に強い行政書士 

不動産売買等に伴う太陽光発電設備の名義変更などを手掛ける行政書士事務所です。太陽光発電システム付き物件の仲介・売買でお困りの不動産業者様や相続・離婚に伴う発電設備の名義変更などでお悩みの個人の方からのご相談に応じております(野立て・50kw以上除く)。

行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)

タイトルをご覧になった方の中で???と思われた人もおられるやも知れませんが・・・決算書の作成は我々行政書士の業務の中の一つであります!決算書の作成のみならず日々の記帳会計なども立派なお仕事なのです。根拠法令として行政書士法第1条の2に規定されている「事実証明に関する書類」の作成にあたるとされております。なので以下に掲げる財務書類や会計帳簿の作成を全国の会員が事業主の方からの依頼を受け業務として取り組んでいるところです。

  • 会計帳簿の記帳代行、決算整理等
  • 貸借対照表、損益計算書等財務書類の作成
  • 経営分析
  • 知的資産経営報告書の作成
  • 各種助成金、補助金等の申請
※但し、「税務の代理」・「税務書類の作成」・「税務相談」は税理士さんの独占業務と定められているので確定申告書の作成などは出来ません。
本年の確定申告期限は3月17日(月曜)でしたが、事業主の方が申告期限に間に合う様に余裕を見て決算書までの作成を済ませないと(-_-;)と毎年憂鬱になる時期なのですよ!弊所でもこの記帳会計業務を受託しておりますが、小職なりに3つの基準を設定して取り組んでおります。①個人事業主の方 ②売上1000万円未満の免税事業者の方 ③小職と馬の合う方 ①・②番については記帳会計をやったことのある方ならおわかりいただけると思いますが個人会計と法人会計、免税事業者と課税事業者とでは難易度も異なり小職の考えでは、法人の課税事業者の方は当初から税理士さんにお願いされた方がお客様の為でもある(あくまで持論)・・・と考えております。③は記帳会計業務に限った話では無く何事にもまず馬が合う事(相性)はとても重要だと思います。記帳会計業務は顧客との間に顧問契約を結んで継続的にお付き合いして行く業務である為、尚更でしょう。そんなこんなで小職も長いお付き合いの顧問先は早い物で10数年目(在日ブラジル人の中古車屋さん)を迎えております(感謝)。因みに弊所では、弥生会計さんのクラウドソフト「やよいの白色申告 オンライン」をフル活用(利用料無料)!!させて頂いておりますm(__)m ホントに操作も簡単で大変重宝しております。
(弥生会計)
 
 
浜松市及び近郊の個人事業主の方で記帳の仕方がわからない!スモールビジネス過ぎて税理士事務所へ依頼しずらい!在日外国人の方で記帳ルールが全くわからない!など小さな小さな一国一城の主様!!遠慮なさらず一度事務所でお話ししてみませんか(^^)/
 
弥生さん!今年も大変お世話になりましたm(__)mつづく
 

不動産調査業・行政書士業

静岡県浜松市中央区初生町900-1 
行政書士 太田教夫事務所

TEL053-569-1954
Mail:otaoffice1010@gmail.com

 

【弊社の特徴】

代表は行政書士歴20年以上(令和7年で24年目)。

大手不動産鑑定会社から金融機関の担保評価などに利用される物件調査・価格調査など80件以上/年間を受任。主に市外・県外の宅建業者様からのご依頼で浜松市内の売買物件(新築戸建て・中古戸建・マンション・土地など)に関する不動産調査や売買仲介業務に必要な重要事項説明書・売買契約書などのドラフト(草案)作成を生業として参りました。近年は、浜松市内及び近郊の太陽光発電システム付き物件(中古戸建や賃貸アパートなど)の売買に伴う名義変更(JPEAへの電子申請代理)などのご依頼も増加傾向にあり、時代のニーズに合った行政手続きサービスの提供に日々、試行錯誤しながら務めております。

【弊社が出来る事】
・不動産調査(競売物件含む)
・重要事項説明書及び売買契約書等のドラフト(草案)作成
・行政書士業務(許認可申請・相続手続き・遺産分割協議書作成)
・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:屋根上設置タイプの50kw未満)

 

【太陽光名義変更のご依頼・相談時のお願い】

Mail:otaoffice1010@gmail.com

電話:053-569-1954

※留守電の際は「太陽光の件で!」

と残してください。折り返しお電話せて頂きます。

太陽光発電の名義変更手続きのご依頼・相談時にはお手元にある以下の

書類等をメール添付でお送りいただけますとお話がスムーズです。

(行政書士は法律で守秘義務があります)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の全部事項証明書(登記簿謄本)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の設計図書(配置図・平面図等)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の建築確認等記載事項証明書

・太陽光発電設置業者から受領した書類(モジュール・パワコン等の情報)

・国(JPEA代行申請センター発行)からの認定通知書

・発電設備の設備ID

・事業者(太陽光発電システムの現在の所有者)IDとパスワード

 

お電話でいきなり見積もりを聞いて来られる方が稀におられますが弊所では対応しておりません。太陽光に限らず、行政書士の他業務でも依頼状況によって許認可の可否や手続きに必要な報酬は異なるのが当然です。より正確なお見積りを算出するためにも十分な面談(ヒヤリング)又は書類等のご提示をお願いしているところです。


※【お断り】弊社は、浜松市に事務所を構える地域密着企業です。
他県等、遠方の案件はお受け出来ません。

太陽光発電付き中古住宅を売買された不動産仲介業者様からのご依頼・相談を多数頂いておりますが、浜松市内の不動産業者様からの案件が大半です。太陽光発電は業務の性質上、実際に物件を売買された仲介担当者の方とのコミュニケーションが必要となる業務の為、ご依頼・相談時には一度は弊所へご来所頂いております。やはり、お互い実際に面談してお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。また、不動産屋さんの仲介で太陽光発電システム付き中古住宅や賃貸アパート等を購入された一般の方からのご依頼・相談も頂いております。お話を伺うと物件の仲介に携わった不動産会社の担当者の方の説明不足(あるいは全く説明無し)が多いのが実感です。

※重要事項説明時に太陽光発電システムの国への名義変更が必要な程度は記載・説明がなされていても実際に名義変更を行うには新旧所有者の個人情報や住民票・印鑑証明書などが必要となる以上、決済後に物件を購入した新オーナーの方が自力で手続きを完了するのはまず困難でしょう。まして、FIT期間中の発電設備であれば名義変更が完了しなければ電力会社への売電収入の名義変更手続きも出来ない仕組みなわけで・・・物件の決済前から名義変更の為の事前準備を進めることが非常に重要なのです。

 

不動産業者様、一般のエンドユーザーの方、どちらも対応させて頂きますが先ずは、お会いしてお話を聞かせてください。お話をお伺いしたうえでスムーズな名義変更のためのアドバイスをさせて頂きます。

『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』

私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。
やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)