行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)
(前回投稿のつづき)
中部電力への売電収入の名義変更に関するブログを投稿したところ、小職の想像以上に反響が大きかった(;'∀')そこで前回の補足説明を少しさせて頂きます。中部電力パワーグリッドさんのHPから手続きを行う際、下記画面の赤枠⑨に「変更認定通知書の写し」または「事前事後変更届出の受理日が分かるもの」を添付してください!と明記されています。具体的にどういった書類なのか?わからない方もおられると思います。がしがし、大丈夫です!!中電さんがHP上で分かりやすく説明して下さっています。
(中部電力パワーグリッドさんのHPより抜粋)
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上記の画面⑨から発電設備の所有者の名義変更があった場合なら下記の「変更認定通知書の写し」をJPEA電子申請サイトから印刷して添付すれば良いことになります。
(中部電力パワーグリッドさんHPより抜粋)
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同じく事前・事後変更届出があった場合なら下記のJPEA電子申請サイトの申請画面の写し(スクリーンショット)を添付すれば良いことになります。
(中部電力パワーグリッドさんHPより抜粋)
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非常に分かりやすくサンプル画像を用いて説明して下さっているので、これなら一般ユーザーの方、あるいは仲介業者の担当者の方でもご自身で売電収入の名義変更手続きが出来るのではないでしょうか?弊所でも基本的に中部電力さんなど電力会社への売電収入の名義変更はご自身又は仲介担当者の方にフォローを行っていただくよう推奨しております(プロに相談するとなれば多少なりともお金も発生する話ですし・・・)。そもそも論で、我々行政書士は官公署(行政庁)への申請代理を業とする職業人であり、電力会社は官公署(行政庁)では無く民間会社ですよね。
【行政書士法抜粋】
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(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
今後とも業務に精通し、誠実にご依頼と向き合っていこうと思います(感謝)
不動産調査業・行政書士業
静岡県浜松市中央区初生町900-1
行政書士 太田教夫事務所
TEL053-569-1954
Mail:otaoffice1010@gmail.com
【弊社の特徴】
代表は行政書士歴20年以上(令和7年で24年目)。
大手不動産鑑定会社から金融機関の担保評価などに利用される物件調査・価格調査など80件以上/年間を受任。主に市外・県外の宅建業者様からのご依頼で浜松市内の売買物件(新築戸建て・中古戸建・マンション・土地など)に関する不動産調査や売買仲介業務に必要な重要事項説明書・売買契約書などのドラフト(草案)作成を生業として参りました。近年は、浜松市内及び近郊の太陽光発電システム付き物件(中古戸建や賃貸アパートなど)の売買に伴う名義変更(JPEAへの電子申請代理)などのご依頼も増加傾向にあり、時代のニーズに合った行政手続きサービスの提供に日々、試行錯誤しながら務めております。
【弊社が出来る事】
・不動産調査(競売物件含む)
・重要事項説明書及び売買契約書等のドラフト(草案)作成
・行政書士業務(許認可申請・相続手続き・遺産分割協議書作成)
・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:屋根上設置タイプの50kw未満)
【太陽光名義変更のご依頼・相談時のお願い】
Mail:otaoffice1010@gmail.com
電話:053-569-1954
※留守電の際は「太陽光の件で!」
と残してください。折り返しお電話せて頂きます。
太陽光発電の名義変更手続きのご依頼・相談時にはお手元にある以下の
書類等をメール添付でお送りいただけますとお話がスムーズです。
(行政書士は法律で守秘義務があります)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の設計図書(配置図・平面図等)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の建築確認等記載事項証明書
・太陽光発電設置業者から受領した書類(モジュール・パワコン等の情報)
・国(JPEA代行申請センター発行)からの認定通知書
・発電設備の設備ID
・事業者(太陽光発電システムの現在の所有者)IDとパスワード
お電話でいきなり見積もりを聞いて来られる方が稀におられますが弊所では対応しておりません。太陽光に限らず、行政書士の他業務でも依頼状況によって許認可の可否や手続きに必要な報酬は異なるのが当然です。より正確なお見積りを算出するためにも十分な面談(ヒヤリング)又は書類等のご提示をお願いしているところです。
※【お断り】弊社は、浜松市に事務所を構える地域密着企業です。
他県等、遠方の案件はお受け出来ません。
太陽光発電付き中古住宅を売買された不動産仲介業者様からのご依頼・相談を多数頂いておりますが、浜松市内の不動産業者様からの案件が大半です。太陽光発電は業務の性質上、実際に物件を売買された仲介担当者の方とのコミュニケーションが必要となる業務の為、ご依頼・相談時には一度は弊所へご来所頂いております。やはり、お互い実際に面談してお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。また、不動産屋さんの仲介で太陽光発電システム付き中古住宅や賃貸アパート等を購入された一般の方からのご依頼・相談も頂いております。お話を伺うと物件の仲介に携わった不動産会社の担当者の方の説明不足(あるいは全く説明無し)が多いのが実感です。
※重要事項説明時に太陽光発電システムの国への名義変更が必要な程度は記載・説明がなされていても実際に名義変更を行うには新旧所有者の個人情報や住民票・印鑑証明書などが必要となる以上、決済後に物件を購入した新オーナーの方が自力で手続きを完了するのはまず困難でしょう。まして、FIT期間中の発電設備であれば名義変更が完了しなければ電力会社への売電収入の名義変更手続きも出来ない仕組みなわけで・・・物件の決済前から名義変更の為の事前準備を進めることが非常に重要なのです。
不動産業者様、一般のエンドユーザーの方、どちらも対応させて頂きますが先ずは、お会いしてお話を聞かせてください。お話をお伺いしたうえでスムーズな名義変更のためのアドバイスをさせて頂きます。
『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』
私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。
やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)





