【審理】被告人は霊が憑依し霊に操られて妻を殺したと主張 | 【副業に最適】おっさんが横浜でウーバーイーツの配達員をやってみた

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■事件番号

*2月7日(金)
 平成24年(わ)第1828号<裁判員裁判>
 罪名: 殺人
 担当: 伊名波裁判官(合議)
 傍聴時間: 10:30~17:00

■事件報道



■初公判

交際女性を殺害、被告が殺意否認
 
 横浜市港北区のホテル客室内で2012年6月、交際相手の女性を殺害したとして、殺人罪に問われた川崎市高津区、無職藁科浩二被告(43)の裁判員裁判の初公判が4日、横浜地裁(伊名波宏仁裁判長)で開かれた。同被告は「殺意は持っていない」と起訴内容の一部を否認。弁護側は責任能力と殺意の有無について争う姿勢を示した。

 検察側は冒頭陳述で、被告は女性の態度に日ごろから不満を持っており、口論になったことで殺害を決意し、犯行に及んだと指摘。弁護側は事実関係を認めた上で、被告は当時、精神障害で善悪の判断ができず、思いとどまる能力を欠いていたと主張した。

 起訴状によると、同被告は12年6月28日、横浜市港北区のホテル客室内で、交際していた女性(45)の首にバスタオルを巻き付けるなどして窒息死させた、とされる。
(神奈川新聞)

■傍聴内容

第三回公判からの傍聴。



【被告人質問】

被告人は、ロン毛にグレーのスエット上下。
口元が膨らんだ原始人のような顔つき。個性的、そして少々気味悪い。
殺人犯という先入観はいけませんが、彼の証言を聞くにつれて気味悪さが増してしまいました。
裁判員裁判のわりには傍聴人は少なめ。
傍聴人はこの男の妄言に呆れて退室してしまったか、むしろ楽しむか、好みが二つに分かれる裁判。
僕は、いかにこの男の証言が虚言であることを追求、証明するための、裁判官の質問攻撃に関心を持ちながら傍聴していました。

以下、傍聴スタート。

被告人は前科がある。
付き合っている女性が自分の思うようにならない時に暴力をふるう傾向にある。
両親、息子がいる。

被告人の主張
「霊の憑依により霊に操られてひいちゃん(=妻)を殺した」

パパ、たっちゃん、上層部の霊界の人たちという霊がいる。

パパがひいちゃんの態度に怒った。
ひいちゃんは被告人より年上で上から目線。パパはその態度に怒り、「もっと男に尽くせ」と怒った。
被告人はひいちゃんにお金を払ってもらっていた

パパの霊が自分を支配しひいちゃんの首をしめた。

刑事には、
「ひいちゃんが霊を信じないから霊が怒ってのりうつった」
と証言。証言が二転三転している。

検察官
「あなたがひいちゃんの態度に怒ったのではありませんか?」
被告人
「そう思うならかまいません。霊がのりうつったことに間違いありません。私はひいちゃんともっと一緒にいたかった。殺す理由がありません」

事件当日、ホテルで被告人は被害者とセックスをしている。

セックスの後に被害者がシャワーを浴びてでてきたときに、
たっちゃんが被告人に憑依。
被告人は被害者を玄関に移動させる。

次にパパが憑依。

パパ→被告人
「バーチャルゲームを知ってるか?」
「ひいちゃんを殺すぞ」
「ターニングポイント(バーチャルゲーム)だから死なないよ」「ゲームに終わりはないよ」
たっちゃんが被告人にのりうつった
たっちゃん→被告人
「パパの命令だから仕方がない」

被告人
「殺してしまうことがわかったので嫌な予感がした」
「思い切りひいちゃんの首をしめたから遊びじゃないと思った」「パパは本気でやっていると思った」
殺した後
「バーチャルゲームは終了した」「バーチャルゲームは失敗した」というパパの声が聞こえた。

被告人
「殺した後にひいちゃんを風呂場に入れたのもパパからの命令」

左陪席裁判官(若手女性)
「憑依されている時はどんな感覚ですか?」
被告人
「右に行こうと思っても右に行けない感覚」

犯行後にゲームサイトで知り合った女性に電話した。
「人を殺したかもしれない」
⇒電話したのはたっちゃんの命令によるもの

左陪席裁判官(若手女性)
「亡くなったひいちゃんに対しては、今どんな感情ですか?」
被告人
「別に何も思っていない。感情はない。悔いもない」

今年に入ってから被害者が死んだことを認識した。

【鑑定医への質問】

統合失調症、解離性同一性障害にはあたらない。
境界性パーソナリティー障害と判断。

解離性同一性傷害は一般的に交代人格が出たときのことを覚えていないし抵抗もない。
しかし、彼の場合ははっきり覚えており抵抗している。

本件は被告人の激しい衝動性が起因したもの。
彼は妻がメールしないことで怒り殴っている。

■傍聴雑感

パパ、たっちゃんと登場人物が多くて、始めから傍聴していない僕には何のことやらと思いましたが、どうやらそれが霊であることを途中からわかりました。

彼の兄は、彼が霊に憑依されるような話は今まで聞いたことがないとのことでした。

彼の両親からは一切証言はとれていないようです。

左陪席裁判官の若手女性は、まるで検察官の尋問のように、
切れ味鋭く被告人に質問を繰り返します。
彼の妄言を暴くがために。

彼曰く、憑依しているときは独り言をつぶやくようになるそうです。
公判中も一度だけそんな素振りをしてました。
演技なんでしょうが。

■判決

ホテルで交際相手殺害、男に懲役17年/横浜地裁判決
 横浜市港北区のホテル客室内で2012年6月、交際相手の女性を殺害したとして、殺人の罪に問われた川崎市高津区、無職藁科浩二被告(43)の裁判員裁判の判決が14日、横浜地裁であった。伊名波宏仁裁判長は「強い殺意に基づく、危険で悪質な犯行」として、懲役17年(求刑懲役18年)を言い渡した。

 伊名波裁判長は同被告に対し、「精神疾患の症状を誇張し、責任を逃れようと不合理な弁解に終始した」と反省の態度が見えないことを非難。弁護側は、精神疾患の影響から責任能力はないと主張したが、犯行後に遺体を浴槽内に隠して逃走するなど「冷静に行動できる能力があった」として退けた。

 判決によると、同被告は12年6月28日、横浜市港北区のホテル客室内で、口論をきっかけに、交際していた女性=当時(45)=の首にバスタオルを巻き付けるなどして窒息死させた。
(神奈川新聞)