自賠責での交通事故・むち打ち治療の病院・整骨院|北九州市八幡西区折尾-中野栄煥ブログ

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政府保障事業は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」にあわれた被害者に対し、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付(他法令給付)や本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、法定限度額の範囲内で、政府(国土交通省)がその損害をてん補する制度です。 ひき逃げ

なお、政府は、この損害のてん補をしたときは、その支払金額を限度として、被害者が加害運転者等に対して有する損害賠償請求権を被害者から代位取得し、政府が被害者に代わって、本来の損害賠償責任者に対して求償いたします。

自賠責保険(共済)との相違点

政府保障事業によるてん補金は、自賠責保険(共済)の支払基準に準じて支払われます。しかし、次のような点が自賠責保険(共済)とは異なります。

1請求できるのは被害者のみです。加害者から請求できません。

2健康保険、労災保険などの社会保険からの給付を受けるべき場合、その金額は差し引いててん補します。

3被害者へのてん補額については、政府がその支払金額を限度として、加害者(損害賠償責任者)に求償します。

なお、政府保障事業への請求は、損害保険会社(組合)で受け付けていますので、詳しくは損害保険会社(組合)の窓口におたずねください。

北九州市八幡西区の交通事故・むち打ち治療は他病院から転院可能|中野整骨院