工事現場で施工管理や長期に渡る派遣の場合、
必ず付いて回るのが、みなし残業制度の適用。

本来、みなし残業制度が適用されるのは労務時間
の管理が困難な場合のみだ。

外回りの営業マンなどが典型だが、派遣も派遣元で
労務時間の管理ができないとして、みなし残業制度
を適用している。

しかし、これは違法ではないのか?
昔から思っていた。

派遣社員は派遣先の責任者印をもらってから派遣元に
勤務表を提出する。
これは、もちろん直接的な労務時間管理ではないが
労務時間を把握する事ができるからだ。

まして現在では携帯電話の普及で、いともたやすく
労務時間管理ができる。

アプリがあればそれがよいが、電話連絡を義務付け
出勤と退勤を報告させればいい。

かつて日雇い派遣がやっていた手法なので、その
有効性は担保されているだろう。

だか、もっと問題なのは、みなし残業手当を名目に
派遣元が賃金を搾取している事だ。

みなし残業の相場は40時間。
残業してもしなくても貰える残業手当として説明
されるが、それは大きな嘘だ。

面倒な話になるが、例えば派遣社員が20時間残業
したとする。

すると派遣元は20時間分の残業代を派遣先に請求
する。
しかし、それはみなし残業手当として支給済みと
して派遣社員には支給されない。

それは当たり前だと思っていないか?
それは騙されているだけだ。

かいつまんで言うと、みなし残業手当込みで25万円
で派遣元も契約したとしよう。

それでも派遣元と派遣先の間には残業代などハナ
から入っていない。

1時間ても残業すれは、それは全て派遣元の利益と
なり、消えていく。
不透明なままに。

つまり派遣社員は残業ゼロでやっと、もとがとれる
のだ。

このようなことが許されていいはずがない。

すべからく全ての労働者は労働の対価を受け取る権利
がある。

それを中間搾取する事は許されていないはずだ。

確かに現在の派遣は合法だ。
だが、このような方法で利益を貪ることが正しい訳
がない。

あなたは他人の飲み代を稼ぐ事を選ぶのか?

自らの頭で考え、選び、そして立ち上がれ。

あなたにはその権利がある。