haiirohuukeiのブログ 行政書士試験編

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ダーツが趣味の脱サラ目指したサラリーマン。
資格試験勉強奮闘記です。

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さてさて。。。(・∀・)



危うくモチベーションだだ下がるダウン ところでした (゜д゜;)



早く目覚めすぎた。。。(・・。)ゞ



久しぶりの更新になっちゃいました あせる




前回民法の基本原則を進めましたので。。。


民法6



まだ基礎なのでざっくりと キラキラ



民法が規定する財産権には。。。



債権物権がある (`∀´)




■ 債権と物権



① 債権



⇒ 一定の相手方に対する請求権のこと


⇒ 主に契約によって発生







例えば。。。


代金の請求権等 (・ω・)/



契約自由の原則により、代金請求権や引渡し請求権以外にも


当事者の合意により、様々な権利を発生させることが出来る。



※金銭に見積もることが出来ないものでもその目的とすることが可




② 債権の種類


・特定物債権と種類債権

・金銭債権

・利息債権

・選択債権

・その他(上記以外の一定の行為を要求する債権)



◆特定物債権


目的物の個性に着目した物の引渡しを目的とする債権のこと


特定物:不動産や骨董、中古品


※代わりのない唯一のもの



◆種類債権


個性に着目しない目的物について種類と数量のみを指定して


その引渡しを目的とする債権


※工場等で大量生産される製品が典型例


補足


種類物であったとしても、債務者が必要な行為を完了し、債権者の同意を得て


給付すべきものを指定したときは、以降特定物として扱われる キラキラ



◆金銭債権


一定の金銭の支払を目的とする債権



◆利息債権


貸付金など元本の支払(返済)を目的とする金銭債権の存在が前提


元本の使用対価として支払われる金銭給付を求める債権


※利息は元本に一定の利率を掛けて原則日割計算


※利息に関しては民法上、当然につくものではなく、


特約で利息をつけるというものがあるとき。


・約定利率:当事者が特約で定めたもの


・法定利率:特約がない場合適用(民法上は5%/年



◎ 利息制限法による制限


貸金が。。。


・10万円未満:20%/年

・10万円以上100万円未満:18%/年

・100万円以上:15%/年



◆選択債権


数個の異なる給付の中から、後にそのうちの1つが選択されて


給付の目的となる債権


※選択権は給付を行う債務者に有


選択権が相手方(債権者)からの催告によっても行使されない


債権者に選択権が移行


当事者以外の第三者に特約で選択権を与えることも可


⇒第三者が選択をすることが出来ない又は、する意思がないときは


債務者に移動する







ふぅ。。。。 (・ω・)


次回はレッツ”物権” キラキラ






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