前回のブログから時間が空いてしまいました。



息子:おたふく風邪→娘:喘息発作→2人共:アレルギー性鼻炎悪化


という、負のスパイラルに陥っていました


お陰様ですっかり回復傾向のフタリ。
短い夏を謳歌する為にも元気でいないとね!




さて、先日「年金額改定通知書」が届きました。

平成29年度の遺族基礎年金額は779,300円となっています。

我が家は加算対象となる子供が2人いるので、224,300円×2が加算され、1,227,900円となります。

月にすると102,325円。


また、夫は会社員で厚生年金に加入していたので上記金額+遺族厚生年金が支給されています。


本当に有難い制度です。



とは言え、上記金額が支給されるのは息子が18歳の3月まで。

上の子が18歳の3月を過ぎると加算額1人分が減額され、下の子が18歳の3月を過ぎると・・・。

遺族基礎年金の支給は無くなります。


というのも、遺族基礎年金の支給要件は「子のある配偶者」だからです。

(遺族基礎年金の「子」の定義が、
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、なんですよね。。)



もし、子供達が大学へ進学するとなるとまだまだお金は必要なわけで。。



そんな事もあり、我が家は夫がガンと診断を受けた後すぐに学費対策用の保険に加入しました。


(我が家が加入したのは上記保険ではないのですが、内容もほぼ一緒で分かりやすいのでご紹介させて頂いています)


こちらの保険は健康告知が不要で、既に何らかの病気に罹患している場合でも加入できるというのが大きな利点です。

ただ、加入時に既に罹患している病気の場合は加入して1年経過後から支払い対象となります。


残念ながら我が家は加入から1年経過前だったので支払い対象外でしたが、お子さんがいらっしゃる方は一考の価値ありだと思います。


たまたま立て続けにご相談を受けたので、我が家の場合を書いてみました



さぁて、大好きな柔軟性を使ってお洗濯しようっと