NEW PLEASURE~行政書士開業日誌in福岡

NEW PLEASURE~行政書士開業日誌in福岡

福岡で行政書士開業までのドキュメント

或いはビルドゥングスロマン(笑)

Amebaでブログを始めよう!

ブログの更新が止まったとき、

開業に挫折と書いていましたが、

まだまだ挫折するわけには行かない、

というわけで更新(笑)


開業に向けて、ちょっとした動きが

実はあったのですが、あえなく挫折。


友人の祖父が、行政書士登録をしているということで

会って話をしてきました。


もしかしたら、事務所を使わせてくれて

開業の一番のネックになっている

事務所の問題がクリアーできるかも、

などと非常に他力本願な期待を抱いたわけですが・・


「行政書士で食べていくのは大変だよ」と

言われてしまった。

もちろん、その言葉をそのまま

真に受けるわけには行かないわけですが(笑)


まあ、そんなに世の中簡単ではないです

というのがとりあえずの結論。


というわけで、次の手をうたねば。

まだまだ終わるわけには行かないわけで

(1)保佐制度の対象者と保護者

 対象者:被保佐人

      -精神上の障害により判断能力が

       著しく不十分なもの

 保護者:保佐人

      -家庭裁判所が職権で決定。

       法人も保佐人になることができ

       複数の人が保佐人になることができる。


(2)申し立ての手続き

   家庭裁判所へ申し立て

        ↓

    家庭裁判所の審判
        ↓
     告知・通知


(3)保佐人の権限

民法12条1項に書かれた事由に関する

同意権・取消権。


その他の事由に関して、

同意権・取消権が必要な場合には

別に審判を申し立てる必要がある。


代理権も有するが、代理権は

保佐開始の審判とは別に代理権付与の

審判を申し立てる必要がある。



最近、体がだらけてます。

脱力しているというかなんと言うか・・・


ブログの更新も、少し休んでいました。

いや、義務じゃないけど、

それはそれで。


少し涼しくなったら、一気に疲れが

出てきた感じがしています。

いいかげん、年も若くないので、これが

年をとるということか?


今日は、午前中、わりとまったりとしていました。

普段は、木曜日といえば忙しいのに、

珍しく、午前中は内勤をしていました。


でも、本当は、外に出てた方がいいんだよな。

一人になってたほうがいいし。

別に、件数をこなすことは、そんなに苦痛でもない。

体はきついけど、精神的には

どうということもなかったりする。


行けといわれるところに行って、

仕事をこなすことって、そんなに苦痛でもない、

というか楽なのだ。

前の仕事に比べれば、今の仕事のほうが

ずっと楽だ。


それでも・・・・・