今日の学習
民訴
①遺産確認の訴え
②遺言無効確認の訴え
③建物賃貸借契約期間中の敷金返還請求権存在確認請求
確認対象の適切性
方法選択の適切性
即時確定の利益
の検討を丁寧に書けるようにしたいところ![]()
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R2年の司法試験の問題に出てるそうなのであとで確認しよ〜![]()
④遺言執行者の当事者適格
⑤明文なき任意的訴訟担当の可否
- 組合の業務執行組合員
- 権能なき社団の代表者・登記名義人
- 債権質権の設定者が質権者の委託を受けての取立訴訟など
§29の「社団」に当たる場合§30①になることができない。
→明文にある場合以外に任意的訴訟担当を認めることができるか。
→弁護士代理の原則の趣旨、訴訟信託の禁止の制限を回避潜脱するおそれがなく、合理的必要性が認められる場合には適法。
⑥二重起訴の禁止
本当民訴難しい![]()
民実(〜P28)
「抗弁(抗弁事実)」
→請求原因と両立し、請求原因から発生する法律効果を障害、消滅、阻止する事実
「直接証拠」
→主要事実を直接に証明する証拠
「間接事実」
→主要事実があったことを推認させる間接事実を証明する証拠
訴訟物-処分権主義(§246)
主要事実-弁論主義
証拠・間接事実-自由心証主義
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日記
今日は幼稚園の年少さん運動会練習日![]()
次女はスマイルゼミの美しい走り方動画を何度も見てたからか、綺麗な姿勢でかけっこ1番だった![]()
昨日休んだので、年長長男のお友達が今日長男が来てるかドキドキしながら幼稚園来たと聞いた
ありがたい![]()
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