行政の皆さん
「これはダメ、あれはダメ。この場合はOK」その判断に法的根拠はあるのですか?
憲法には「第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」
条令もないのに下記のようなことを平気にのたまう行政の担当者たちの事例
「ホームページで公表したから」
うちの自治体は、「トレーラーハウスはナンバーがないとダメだ」と市のホームページに書いたからという建築指導課の役人。
「条例ではないのですか?」と聞くと「公表したんだからいいだろう」のような答え
とにかく公表してるからそれに従え
「部内の内部資料にこうして決めているから」
”特車通行許可は認めない”ここにこうやって部内で決めているからと内部書類を見せてのたまう建築審査課の役人。
そんな内部資料が法的実力を持たないんはご存じ?
「行政手続法」ならびに「日本国憲法」に抵触しませんか?
と抗弁すると、激高し、「決まったるんだから!」と言うので
さらに畳みかけたが、依頼者が小職を止めたので黙った。
「おかしいことを平気で国民に強要する行政」
日本の法治国家においては、国民の権利を制限するためには法律に基づく必要があります。これは日本国憲法第31条「適正手続の保障」や、憲法に基づく他の権利保護の原則に依拠しています。
具体的には、行政機関や政府が法的根拠なしに権利制限を行うと、それは違法な行為となり得ます。また、裁判所もそのような行為を無効と判断する可能性が高いです。
内部資料は政策や判断の裏付けとなる参考資料である場合がありますが、それが単独で権利を制約する法的効力を持つことはありません。そのため、権利や利益を制限する場合には、法律や条例が必要。
刑法193条および194条、国家公務員法・地方公務員法違反ではないか
職権濫用とは、公務員や職務権限を持つ者が、その権限を不当に利用して他人に損害を与えたり、不正な利益を得たりする行為を指します。これは法律や倫理に反する行為であり、多くの場合、厳しい制裁や処罰の対象となります。
ナンバーがないと”すぐ”に移動できないだろう
すぐに移動することが必定とは集団規程にはない「随時かつ任意に移動できる」とあなたたち建築行政が共同幻想のような価値観であって、合法的に公道を走行できるのかが問題の核心であるのではないか。
実際運用時に自分の使用権原のある土地に自分が所有し使用権原のある車両を置いている、簡単に言うと自分の家の駐車場に置いている自家用車をすぐどけろとはどういう状態を想定するのか?
それはどんな権限で行うのか説明していただきたい。と抗弁
”すぐにとは”どのぐらいの時間を想定するのか?行政代執行であればどういった事象で裁判所からの許可をおとりになるのか説明していただきたい。と抗弁
とにかくナンバー付きでないとだめだ
では、ナンバー付きで設置し2年後に継続車検を行う状況になるのか、ほとんどナンバー付き車両は置いたままで車検切れではないか。違法状況を建築行政が助長しているのではないか
定着性に関しても法的に何の根拠もない
結論としてなんの法的根拠もない行政の違法行為
行政の違法行為に関して振り回されている、行政書士として国民の権利権益を守る側からすると非常に腹立たしいことが蔓延している。具体的な自治体の名は伏せるが行政手続法上非常に問題の多い事象である。
法律のない中で少なくとも「日本RV・トレーラーハウス協会」は車両ということを
担保するために独自にルールを定め守ることを進めている。
再度言うべきこと
ナンバーがないとダメ、自分の土地に自家用車を長期間置くとダメその法的根拠はどこにあるんですか?