行政の皆さん

「これはダメ、あれはダメ。この場合はOK」その判断に法的根拠はあるのですか?

憲法には「第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」

条令もないのに下記のようなことを平気にのたまう行政の担当者たちの事例

 

「ホームページで公表したから」

うちの自治体は、「トレーラーハウスはナンバーがないとダメだ」と市のホームページに書いたからという建築指導課の役人。

「条例ではないのですか?」と聞くと「公表したんだからいいだろう」のような答え

とにかく公表してるからそれに従え

「部内の内部資料にこうして決めているから」

”特車通行許可は認めない”ここにこうやって部内で決めているからと内部書類を見せてのたまう建築審査課の役人。

そんな内部資料が法的実力を持たないんはご存じ?

「行政手続法」ならびに「日本国憲法」に抵触しませんか?

と抗弁すると、激高し、「決まったるんだから!」と言うので

さらに畳みかけたが、依頼者が小職を止めたので黙った。

「おかしいことを平気で国民に強要する行政」

日本の法治国家においては、国民の権利を制限するためには法律に基づく必要があります。これは日本国憲法第31条「適正手続の保障」や、憲法に基づく他の権利保護の原則に依拠しています。

具体的には、行政機関や政府が法的根拠なしに権利制限を行うと、それは違法な行為となり得ます。また、裁判所もそのような行為を無効と判断する可能性が高いです。

内部資料は政策や判断の裏付けとなる参考資料である場合がありますが、それが単独で権利を制約する法的効力を持つことはありません。そのため、権利や利益を制限する場合には、法律や条例が必要。

刑法193条および194条、国家公務員法・地方公務員法違反ではないか

職権濫用とは、公務員や職務権限を持つ者が、その権限を不当に利用して他人に損害を与えたり、不正な利益を得たりする行為を指します。これは法律や倫理に反する行為であり、多くの場合、厳しい制裁や処罰の対象となります。

ナンバーがないと”すぐ”に移動できないだろう

すぐに移動することが必定とは集団規程にはない「随時かつ任意に移動できる」とあなたたち建築行政が共同幻想のような価値観であって、合法的に公道を走行できるのかが問題の核心であるのではないか。

実際運用時に自分の使用権原のある土地に自分が所有し使用権原のある車両を置いている、簡単に言うと自分の家の駐車場に置いている自家用車をすぐどけろとはどういう状態を想定するのか?

それはどんな権限で行うのか説明していただきたい。と抗弁

”すぐにとは”どのぐらいの時間を想定するのか?行政代執行であればどういった事象で裁判所からの許可をおとりになるのか説明していただきたい。と抗弁

とにかくナンバー付きでないとだめだ

では、ナンバー付きで設置し2年後に継続車検を行う状況になるのか、ほとんどナンバー付き車両は置いたままで車検切れではないか。違法状況を建築行政が助長しているのではないか

定着性に関しても法的に何の根拠もない

結論としてなんの法的根拠もない行政の違法行為

行政の違法行為に関して振り回されている、行政書士として国民の権利権益を守る側からすると非常に腹立たしいことが蔓延している。具体的な自治体の名は伏せるが行政手続法上非常に問題の多い事象である。

法律のない中で少なくとも「日本RV・トレーラーハウス協会」は車両ということを

担保するために独自にルールを定め守ることを進めている。

再度言うべきこと

ナンバーがないとダメ、自分の土地に自家用車を長期間置くとダメその法的根拠はどこにあるんですか?

民泊・旅館業法インバウンドビジネス許認可の見晴らし坂行政書士事務所

コンテナハウスとトレーラーハウスにはいくつかの重要な違いがあります。それぞれの特徴があり、それぞれ異なる規制が適用されます。

●コンテナハウスは建築物として扱う

コンテナハウスは「重量鉄骨」いう扱いになります。:元々輸送コンテナとして使われているため、耐久性や耐風性が非常に高いのが特徴で、トレーラーハウスとは異なり二階建ても可能です。デメリットは夏の暑さや湿気などの対策に断熱材を使用するなど特に寒冷地や暑い地域では快適性を保つための工夫が必要になります。

●トレーラーハウスではないコンテナハウス

一般的に、トレーラーシャシーにコンテナを積載して運搬することが観られることでトレーラーハウスとコンテナハウスが同じという考えが出てきています。

しかしながら、”コンテナハウスに車輪付けたらトレーラーハウスになる”という暴論がまかり通っている業者の人もいます。

●コンテナハウスとトレーラーハウスの法律

コンテナハウスとトレーラーハウスの法律については、それぞれ異なる規制が適用されます。以下に概要をまとめました。

コンテナハウス

建築基準法の適用になるのがコンテナハウス。「建築物」とみなされるため、建築基準法に基づく規制を遵守する必要があります。例えば、耐震性や耐火性、基礎工事の適切さが求められます。もちろん車輪はついていません。

 

建築確認申請に関しては設置前に建築確認申請を行い、確認済証を取得する必要があります。ただし、都市計画区域外で一定の条件を満たす場合は例外もあります。

 

固定資産税に関しては土地に定着している場合、固定資産税の対象となります。

 

トレーラーハウス

建築基準法の適用条件: トレーラーハウスは「随時かつ任意に移動可能」である場合、建築基準法の「建築物」として扱われません。

移動性の要件として車輪が取り外されていないこと、ライフライン(電気・水道など)の接続が簡易着脱式であること、ナンバー・車検証があるか、基準緩和認定と特車通行許可があるかで合法的に公道を移動することができることが必要です。

年間に数多くの事例をこなす専門家

設置場所や用途によって適用される法律が異なるため、事前に専門家や自治体に相談することをお勧めします。具体的な計画があれば、さらに詳しくお手伝いできます。

 

トレーラーハウスを使用したビジネスを考えるなら

住宅宿泊事業法と旅館業法

住宅宿泊事業法は旅館業法の簡単な分類ですよねという質問

一言で言うと「それ絶対間違いです」

今更なのですが、法の成立背景と趣旨を考えるとすぐわかるお話です。

東京オリンピックに合わせて、日本はインバウンド年間6千万人を目指し、入国制限の緩和を政策として推し進めてきました。

しかしながら、日本での宿泊事情を鑑みると圧倒的に需要と供給が合わないということが分かり、「民泊」という概念が出てきました。別背景には「エアビー」などのシェアエコという概念とネット普及もあります。

法律がないので旅館業法違反でマンションの一室を民泊で貸し始めることも始まり、旅館業法違反の「ヤミ民泊」が出てきました。そこで政府は、いわゆる住宅を一部宿泊施設にして営業する合法化を図ろうとしたのです。そこでできたのが「住宅宿泊事業法」なのです。

あくまでも「住宅」ということが重要なのです。

”旅館業の軽いもの”ではなく宿泊事業の拡大版であって

本来は使用目的はあくまでも住宅という不動産扱いであると

いうことが主眼です。なので自身が住んでいる家の一室を

宿泊室として提供するということが一般的であるということで

消防法令などの軽減がなされているわけです。

弊所がよく取り扱う「車両」であるトレーラーハウスでの

住宅宿泊事業法の届出は不可能になります。

消防法令上はいずれも宿泊施設別表5項イ扱い

住宅宿泊事業法の一番難関なのが消防法令上の扱いは

住宅ではなく宿泊施設という扱いになるケーズがあります。

特に同居型ではない形態での住宅宿泊事業法の運用では

家屋のつくりによって防火扉や建築基準法上の非常用照明

誘導灯など消防関連設備の設置が求められることがあります。

そこまでコストがかかるのなら旅館業法の方がいいという

選択肢もあります。

旅館業のハードル

また別の機会にお話ししますが、旅館業営業許可で問題は、運用方法でフロント機能いわゆる玄関帳場をどうするかです。

緊急時駆けつけ10分以内や施設から100Ⅿ圏内とか自治体の条例で基準が付されていることがあります。

警備会社サービスを使用するケースもありますが、自治体によっては認めないところが数多くあります。

ICT機器による玄関帳場代替機能に関しては、細かく書類に銘記していくことを要求するケース。現地実査で再現を見せて目視するだけでOKな場合もあります。

特に見逃しがちなのが宿泊名簿記載と外国人旅券のコピー保管です。

これは旅館業所管官庁である厚労省からの省令で旅券の扱いについての義務化がされています。またチェクイン・アウトの時間まで記載、記録も求められています。この点を使用するICT機器に搭載されているかどうかを確認する必要があります。

インバウンド最盛期からゼロ、そして再度

再びインバウンド需要が増してきています。

以前は住宅宿泊事業法の消防法令の扱いが東京都の場合は、

事前相談だけでよかったのですが、これまで事前相談を行った物件が、全く消防設備を導入せずそのままであるケースが増えてきたということがあります。

そこで消防署は使用開始届出が出ていない物件の所有者に連絡をしているようです。届出代理人である弊所にも電話がきました。

23区のある区では住宅宿泊事業法の届出の際、これまでの消防署への事前相談ではなく、防火対象物使用開始届出書の写しを提出しろとなりました。

インバウンド復活へ向けて少し厳しい宿泊事業の許認可体制が進んでいるようです.