11月11日の第114回介護給付費分科会では、福祉用具の報酬・基準についても議論され、厚労省からは以下の2項目における見直し案が提出された。(ケアマネジメントオンライン)

■複数の福祉用具を貸与する場合の価格(論点1)
■福祉用具専門相談員の質の向上の推進(論点2)


【論点1】
給付の効率化・適正化の観点から、貸与事業所が複数の福祉用具を貸与する場合において、予め都道府県等に減額の規定を届け出ることにより、通常の貸与価格から減額して貸与することを可能にしてはどうか。
【対応案】
都道府県に提出する運営規程(利用料)について、複数の福祉用具を貸与する場合に価格を減額する規定の届け出を行うことが出来ることとする。

【論点2】
自立支援に資する福祉用具の提供を推進する観点から、福祉用具専門相談員の指定講習内容の見直しを踏まえ、現に従事している福祉用具専門相談員について、 福祉用具貸与(販売)に関する必要な知識の修得及び能力の向上に常に努めなければならないとする自己研鑽の努力義務規定を設けてはどうか。
【対応案】
福祉用具専門相談員の質の向上の観点から、福祉用具貸与(販売)に関する必要な知識の修得及び能力の向上に常に努めなければならないとする自己研鑽の努力義務規定を設ける。

◎当日の資料
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000065058.pdf