定数訴訟で事情判決じゃなくて選挙無効を一般論として認めたらやばいかな。裁判所にそんな権限はないか。それにもし裁判所が選挙無効を言い渡して立法府が無視したらどうなるか。司法の権威、信頼がた落ちやな。あ、でも、事情判決で将来効とかじゃなかったら選挙無効にしたら無視できないのかも。わからんけど。
でもそこまでして投票価値の平等は憲法上要求されるのか。昨日言ってたように裁判所は少数者を救済するもので多数決主義的民主主義とは対立するもの。投票価値の平等を保障する反面、選挙無効にすることによってその他多数者の権利を侵害することになる気がする。それこそ憲法の予期しない結果をもたらすのでは?
いや、でも選挙不可分説ならそうなるけど可分説を採るなら違憲状態の選挙区だけを無効にして再選挙することになるから、その心配ない気がする。
あーやっぱ選挙無効にして問題になってくるのは立法府との衝突かぁ。あと、憲法上そこまでの権限を司法に与えてはいないし、そこまでは司法に期待していないことも指摘される気がする。ツイッターにあったように選挙結果が思わしくないから投票価値の平等を正当化根拠に掲げて選挙をやり直すってこともありえるし。後だしジャンケン的な。それはそれで問題な気もする。定数訴訟が濫用されてしまう恐れもある。
でもやっぱ魅力的に思うのは違憲→選挙無効なんだよなぁ。
文章の構成難しいなぁ。