「特定疾患管理料:三疾患除外」への対策その8

ここまでの中間まとめ

 

今までの記事の中間まとめとして、当方の提案する対策をフローチャートといして図示してみました。まず特定疾患療養管理料を算定してるケースを3疾患(高血圧症、糖尿病、脂質異常症)で算定しないならば、継続して算定可能です。ここは全く問題ありませんね。さて今まで主病を3疾患で算定してきたケースへの対応です。

 

 

本来、主病となるべき特定疾患を主病として設定せず、3疾患のうち、いずれかを主病として設定したままになっているケースなどの見落としを確認していくべきです。【例】謎ピリンと揶揄されるように「なぜかバイアスピリン内服してるんだけど・・・」みたいなケースが今回の見直しで丁寧にみていくとかならずでてくると思うのですが、バイアスピリンの適応症を確認してみますと『狭心症、心筋梗塞、PCI術後、虚血性脳血管障害、・・・』です。『・・・』内の傷病名をもっているケースでは、ほぼ高血圧症という傷病名も、もっているのではないでしょうか?主病を狭心症、心筋梗塞、虚血性脳血管障害などにしていきましょう。厄介なことに、いかにもというPCI術後は特定疾患ではありませんので、これを主病にしないように。
特定疾患の傷病名を主病として設定できるにもかかわらず、主病として設定していないというような見落としが無いか?確認をすすめていきましょう。

 

特定疾患の掘り起こしは今まで二つの記事で触れています。要約しますと「心電図所見は特定疾患の宝石箱やぁ」という記事とか「脂質異常症の場合は一応、甲状腺疾患と原発性胆汁性肝硬変を否定しておこう」とかいう記事でした。お時間が許せば閲覧してみてください。

 

 

 

 

特定疾患の見落としを探しても、特定疾患の掘り起こしをしても、どうしても3疾患(高血圧症、糖尿病、脂質異常症)を主病とせざるを得ない場合はやはり覚悟を決めて、生活習慣病管理料Ⅱの算定へ舵を切っていく必要があります。療養計画書を一括管理するソフトウェアの試作品が完成しました。

 

 

 

 

【診療報酬情報提供サービスの巡回、追加報告】

3疾患だけでなく、糖尿病性○○、○○性高血圧症、…も特定疾患から除外されるのか?問題ですが、厚労省の診療報酬情報提供サービスを巡回しましたところ、傷病名マスターのデータ名称は【b_240101.txt】のままでした。240101つまり本年1月1日に公表された傷病名マスターということですから、6月以降に除外される糖尿病性○○、○○性高血圧症、…はまだ不明ですという中間まとめもしておきます。