有給休暇のあり方とは

有給休暇のあり方とは

公休との区別ができてない人は気をつけて!!

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公休と有給休暇どちらも労働基準法で定められた休日であるが、その目的はまったく異なる。公休は法定休日ともいい雇用主は看護師などに対し週1日または4週に4日の休みを与えることが定められている会社側の義務である。法定休日は労働基準法で定められた最低限の休日となる為、週休2日の病院の公休は「法定休日1日+法定外休日1日」ということになり、法定外休日の基準は雇用する病院側で決めることができる。一方、有休は労働者に認められた権利となり、有給休暇は漢字の通り休みをとった時に賃金が支払われる制度だ。基本的に雇入れ日から6か月経過すると年10日間の休みをとることができる。公休はあくまでも雇用主が労働を免除した日となり公休に有給休暇を使うことはできない。

また、2019年から年5日以上の有給休暇の取得が義務付けられた事による弊害が公休である。出勤人数を維持するためにこれまで公休だった休みが有給とされる事例もみられる。本来であれば労働者にとって不利益となる就業規則の変更となるため認められるものではないが、労働者の同意があった場合は承認される。書面による同意書などにサインを無理やりさせられた、説明もなく公休を有給休暇扱いとされていた時には病院側にきちんと説明を求めるべきである。直接、話をすることが難しい場合には労働基準監督署に相談することもできる。有給休暇の取得に不利益がないように労働基準法などを把握しておくべきである。

公休と有給休暇をしっかり区別した上で、有給休暇が取得しづらい環境の方向けのサイトがあったのでこちらを参考にしてみるのもいいだろう。