会社で勤務されている場合には毎月のお給料から源泉徴収といって税金(所得税)を差し引かれています。
また住民税についても毎月のお給料から差し引かれ、差し引かれた金額は会社が代わりに税務署や自治体に支払ってくれます。
そして年度末頃に年末調整といって税金の過不足を精算する手続きを会社がしてくれるため確定申告といった手続きは基本的には不要となっています。
※源泉徴収:所得税の前払いのようなものです。
※年末調整:年間の所得税を精算する手続です。
(お給料の中で還付されたり、追加で納付となります)
個人事業で所得を得ている場合にはこの年末調整という手続がないため、原則としてご自身が確定申告という手続を行い税金の過不足を精算しなければなりません。
(所得税以外にも一定規模になると消費税の申告義務が生じます)
確定申告を行うには1/1(又は事業開始日)~12/31までの一年間の売上や経費を集計・計算して決算を行い、申告書を作成して税額を計算する必要があります。
所得税については翌年の2/16~3/15が申告・納付期間となります。(3/15が祝日の場合には翌営業日となります)
(還付の申告の場合には1か月前から申告できます)
(消費税については3/31まで)
このように現状の制度は、国が税額を決定するのではなく、まず本人がいくらの税額ですと申告(主張)して納税する仕組みとなっています。
(これを申告納税制度と呼んだりします)
事業主の方の住民税の方は、所得税の確定申告書を税務署に提出すれば住民税の申告は不要となっておりますので、確定申告書の所得情報が市区町村に伝わり住民税がいくらですといった通知(納付書)がきて納付することとなります。
見落としがちな点としては、所得税がかからないため確定申告が不要となる場合に税務署に確定申告をしない場合があります。
この場合には所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が基本的には必要となります。
(所得税の確定申告書を提出することにより住民税の申告が省略できるため、所得税の申告を行わなければ省略できないからです)
確定申告が不要なため大丈夫だと過ごしていると市区町村から住民税の申告をしてくださいといったお知らせや所得の確認をされたりします。
そのため個人的には申告不要でも所得税の確定申告をささっとやってしまう方が良いのかな?と考えております。
(確定申告を行う義務がなくても申告を行う意味が実はあります。)