公務員の人権について、一般的に論じた上で

公務員に「入れ墨をする自由」は認められるか
について論ぜよ。なお、必ず以下の状況について

検討すること。

1 公務員Aが、自ら入れ墨を見せて国民に威圧的

 行為を行った場合の合憲性。


2 地方公共団体の長Bが、当該自治体職員の全てに

 対し、入れ墨の有無を確認するために強制的に

 身体検査を行うことの合憲性。