公務員の人権について、一般的に論じた上で
公務員に「入れ墨をする自由」は認められるか
について論ぜよ。なお、必ず以下の状況について
検討すること。
1 公務員Aが、自ら入れ墨を見せて国民に威圧的
行為を行った場合の合憲性。
2 地方公共団体の長Bが、当該自治体職員の全てに
対し、入れ墨の有無を確認するために強制的に
身体検査を行うことの合憲性。
公務員の人権について、一般的に論じた上で
公務員に「入れ墨をする自由」は認められるか
について論ぜよ。なお、必ず以下の状況について
検討すること。
1 公務員Aが、自ら入れ墨を見せて国民に威圧的
行為を行った場合の合憲性。
2 地方公共団体の長Bが、当該自治体職員の全てに
対し、入れ墨の有無を確認するために強制的に
身体検査を行うことの合憲性。