行政書士試験研究センター HP


2と4の両方を正解とする可能性もあるのかなぁと思っていましたが、全員正解となりました。

このようなことが無いようにしていただきたいものですが、迅速な対応は評価したいとも思います。

ともあれ、一般知識等での没問では無いですし、合格率への影響は少ないかも知れません。



行書H24-16(選択肢1・3・5は省略)
 処分取消訴訟と処分無効確認訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

2 取消判決は第三者に対しても効力を有すると規定されているが、この規定は、無効確認訴訟には準用されていない。

4 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができないが、この制限規定は、無効確認訴訟には準用されていない。


以下、二点ほど所感。

まず、条文上は準用されていないことが明らかですね。とはいえ、実務的には準用されていると言ってもいいような感もあります。出題には適さない事項じゃないかなぁ。

次に、2では「この規定は」、4では「この制限規定は」、と何故か言い回しが違うのも気になっていました。また、少々細かいですが、「無効確認」では無く「無効等確認」が行政事件訴訟法上の用語のはずです。これらの点からも、雑な作問だなぁと思います。