◆債権法
債権に関する法律の総称。
私法体系のなかで、債権・債務関係を律する法体系を指す。
債権法は、人と人との間の給付請求・給付行為関係(不作為を含む)を律する法規範である。
債権に関する法律の総称。特に、債権について規定する民法第3編をいう。
実質的意義においては、債権・債務関係を規律する法規則の総体を意味するが、形式的には民法第3編(第1章総則、第2章契約、第3章事務管理、第4章不当利得、第5章不法行為)をさす。債権法の特色は、第一に任意法規を原則とすること、第二に信義則によって支配されること、第三に普遍的性質を有すること、などである。債権法の法源のうち、もっとも重要なものは民法第3編であるが、そのほか解約法にも不法行為法にも、重要な特別法が多数存在する。
債権に関する法律の総称。特に、債権について規定する民法第3編を言う。
実質的意義においては、債権、債務関係を規律する法規範の総体を意味するが、形式的には院法第3編をさす。債権法の特色は、第一に任意法規を原則とすること、第二に信義則によって支配さえること、第三に普遍的性質を有すること、などである。債権法の法源のうち、もっとも重要なのは民法第3編であるが、そのほか契約法にも不法行為法にも、重要な特別法が多数存在する。
◆債権とは・・
特定の人に対して、一定の給付を請求しうる権利。
特定人(債権者)が他の特定人(債務者)に対して、一定の行為(給付)を請求することを内容とする権利。金銭を貸した者が借り手に対して、その返還を請求する権利など。
ある者(債権者)が他の者(債務者)に対して一定の行為(給付)を請求しうることを内容とする権利を言う。金銭の借主に対して貸金の返還を請求する貸主の権利、家主に対して家屋の引渡しを請求する借家人の権利、被用者に対して労務を請求する雇主の権利などが具体例である。債権と物権は財産権のおもなもので、物権が物に対する直接の支配権として排他性をもつのに対し、債権は人に対する請求権であり、排他性をもたないのが原則である(例外として不動産賃借権がある)。債権発生原因として契約、不法行為、事務管理、不当利得が主なものであるが、遺言のように単独行為が原因となることもある。
◆債権と物権の違い
債権→人に対する請求権(相対権・対人権)のことです。
物権→物に対する支配権(絶対権・対世権)のことです。
物権が物に対する権利、債権が人に対する権利になる。
直接支配性の有無、排他性の有無、絶対性の有無の違い。
◎直接支配性の有無
物権と債権の違いを説明する時に、法律の教科書等では、「直接支配性」の有無が異なるという解説がされています。
つまり、物権とは、人を介在することなく、物を直接に支配する権利であるから、物への支配が侵害されたときは、これを排除する請求権によって、その支配を回復することができることを意味しています。それに対して、債権とは、特定の人にある行為をさせる権利であるに過ぎないから、その目的物については、債権者は、債権による人を介した間接的な力しか及ぼすことができないということになります。
この両者の違いを、直接支配性と法律の教科書では言っております。
物権は、物を直接支配する権利。
債権は、債務者(人)に行為を請求する権利。
物権と債権の違いを説明する時に、法律の教科書等では、「直接支配性」の有無が異なるという解説がされています。
つまり、物権とは、人を介在することなく、物を直接に支配する権利であるから、物への支配が侵害されたときは、これを排除する請求権によって、その支配を回復することができることを意味しています。それに対して、債権とは、特定の人にある行為をさせる権利であるに過ぎないから、その目的物については、債権者は、債権による人を介した間接的な力しか及ぼすことができないということになります。
この両者の違いを、直接支配性と法律の教科書では言っております。
◎排他性の有無
同じ物の上に同じ内容の物権は複数成立しない。つまり、物権には排他性がある。「一物一権主義」とも言う。
対して、債権には排他性がない。
物権には、「同一の「物」の上に同一内容の権利は一つしか成立しない。」という「一物一権主義」という原理が導入されています。ですので、例えば、ある物についての所有権は1つしか存在せず、その他の者の所有権を認めません。これを物権には排他性があるというふうに言っています。
一方で、債権は、人に対する権利ですので、同一の内容の権利が複数存在することは何ら問題ありません。
物権は、排他性がある(同じ物の上に同じ内容の物権は成立しない)。
債権は、排他性がない(同じ物の上に同じ内容の債権が成立しうる)。
物権には、「同一「物」の上に同一内容の権利は一つしか成立しない。」という「一物一権主義」という原理が導入されています。ですので、例えば、ある物についての所有権は1つしか存在せず、その他の者の所有権を認めません。これを物権には排他性があるというふうに言っています。
一方で、債権は、人に対する権利ですので、同一の内容の権利が複数存在することは何ら問題ありません。
◎絶対性の有無
物権は、すべての人に対してその支配を主張することができる絶対的権利である。直接的な支配状態を侵害する者に対しては、誰であれ、自身の物権を主張することができる。
対して、債権は、債務者に対してのみ主張することができる権利である。すなわち、債権には相対性しかないため、債権者は特定の債務者にしか債権的な主張をすることができない。
物権は、物に対する支配権であるから、誰に対しても、絶対的にその存在を主張することができるのに対して、債権はある特定の人に対する権利に過ぎないので、その特定の人に対する相対的な権利に過ぎないので、その特定の人に対する相対的な権利に過ぎないというふうに説明されるのです。
物権は、絶対的権利(全ての人に主張することができる)。
債権は、相対的権利(債務者に対して主張することができる)。
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◆債権の排他性とは‥
債権には、排他性がない(同一のものを対象に同一の債権は成立しうる)。
物権には、排他性がある(同一の物に対して同一の物権は成立しない)。
債権は、排他性がない(同一のものを対象に同一の債権は成立しうる)。
AがBに土地を売る契約をしたあと、Cにも売る契約をした(二重売買の)場合においても、BとCはそれぞれAに対して土地の引渡債権を有効に取得することである。しかし、土地の所有権をBとCの両者が取得することはないので(物権の排他性)、いずれか一方の契約は履行不能となる(損害賠償を請求することができる)。
同じ物のうえに同じ内容の債権が複数存在し得ます。
例えば、同じ不動産について抵当権が複数設定されていることがあります(各々の抵当権の内容は異なります)。
また、CがAとBの両者に不動産を売却する契約をした場合、AとBは、それぞれCに対して不動産の引渡債権を有することとなります。ただし、上記の通り、実際に所有権を取得できるのは、AまたはBのいずれか一方になり、一方の契約は履行不能となります。
◆債務とは・・
債務者の側から見た場合は、これは債権者に対する義務であり、債務と呼ばれる。
特定の人に対して金銭を支払ったり、物を渡したりすべき法律上の義務。多く、借金を返すべき義務。
債務とは、ある者が他の者に対して一定の行為をすること又はしないこと(不作為)を内容とする義務をいう。
特定人(債務者)が他の特定人(債権者)に対して、一定の行為(給付)をすることを内容とする義務。金銭を借りた者が貸し手に対して、その返還をしなければならない義務など。
◆債権債務関係とは・・
債権者と債務者の法律関係のことを、債権債務関係という。
債権・債務関係とは、人がある人に対して、一定の給付を要求し、あるいはある人から給付を要求されるいう関係をいう。
人がある人に対して一定の給付を要求し、あるいはある人から給付を要求されるという関係をいう。
債権・債務関係とは、人がある人に対して一定の給付を要求し、あるいはある人から給付を要求されるという関係をいう。
債権・債務関係が発生する原因のうち、最も一般的なものは契約である。例えば、土地売買契約では、買主は、土地の引渡しを売主に要求する債権を得る一方で、代金を支払う債務を負うことになる。また、不法行為も債権債務関係の発生原因として重要である。例えば、交通事故の加害者は、被害者に対して損害を賠償する債務を負うことになる。
人がある人に対して一定の給付を要求し、あるいはある人から給付を要求されるという関係をいう。
ある人が他の人に対し、物の引渡しの請求や金銭の支払いの請求等のような一定の行為を請求する権利のことを債権といい、逆に物を引き渡したり、金銭の支払いをしなくてはならない義務のことを債務という。
この「する・される」の関係を債権、債務関係という。
◆契約自由の原則
債権は、契約自由の原則により、当事者間で自由にその内容を定めることが出来ます。
物権は、物権法定主義により、民法その他の法律で定められたもの以外には、当事者で自由に創設することはできません(民法上は、物権の種類は10個のみしかありません)。
契約自由の原則とは、人が社会生活を営むに際し結ぶ契約は、公の秩序や強行法規に反しない限り、当事者が自由に締結できるという民法上の基本原則のこと。
「契約自由の原則」とは、個人の契約関係は、契約当事者の自由な意思に基づいて決定されるべきであり、国家は干渉してはならない、という原則のこと。
◎契約自由の原則の分類
「契約自由の原則」は、契約関係を結ぶ相手方選択の自由、契約内容に関する内容の自由、契約方式の自由の3つで更生される。
契約自由の原則は、以下の4つに分類される。
◎締結自由の原則
◎相手方自由の原則
◎内容自由の原則
◎方法自由の原則
◆給付とは
債務者の債務の内容、および、それを履行する行為。
債務者が義務としてなすべきこと。
債権の目的である債務者の行為をさす。
債務者の債務の内容、および、それを履行する行為。
債務者が義務としてなすべきこと。
私法上、広義には債権に限らず請求権の目的である義務者の行為をいうこともあるが、普通には債権の目的である債務者の行為をいう。
債権の目的である債務者の行為をさす。
物の買主が売主に代金を支払ったり、雇われた人が約束どおり働いたりするように、債務者が法律上しなければならないことをいう。法律的に言えば、債務の目的(内容)である債務者の行為を指すことになる。
◎例えば・・
例えば、売主が買主に対して目的物を引き渡す行為や買主が売主に対して売買代金を支払う行為などがこれにあたる。
例えば、売主が買主に対して目的物を引き渡す行為や買主が売主に対して売買代金を支払う行為などがこれにあたる。
◆債権の目的
債権の目的とは、債権の内容、言い換えると債権の中身のことです。
「債権の目的」という場合の「目的」とは、「手段」に対する語としての「目的」ではなく、債権の対象となるものという意味です。
債権は、特定の人に対する請求権であり、目的は債務者の行為=給付です。
◎民法339条
債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる
債権は、債務者に一定の行為を請求うする権利ですから、債権の目的は債務者の一定の行為(給付)ということになります。
物権は、物を直接的に支配する権利で、目的物は「物」です。
物権には、1つの物権と相反する物権は成立し得ないという排他性がありましたが、債権には、債務者というい人格が介在する以上、債権の目的を支配することは考えられず、排他性はないと言えます。つまり、相反する債権も成立し得るということです。
人がある人に対して給付を要求することができるという権利を「債権」という。
この債権の対象となっている給付のことを「債権の目的」と呼んでいる。
例えば、土地売買契約においては買主は売主に対して土地の引渡を要求する権利(債権)を持っているが、この場合の債権の目的は、「土地を引き渡す」という給付である。
◆債権の効力
◆債務不履行
債務不履行とは、故意または過失によって自分の債務を履行しないことを言い、履行遅滞、履行不能、不完全履行の3種類があり、契約違反によって債務者が金銭の支払いを怠った場合に、債権者は、強制履行、契約解除、損害賠償の請求が可能です。
◎民法第415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
債務不履行とは、債務者が、正当な自由がないのに債務の本旨に従った給付をしないことをいう。
◆債務不履行の類型化
債務不履行を履行遅滞、履行不能、不完全履行の3種類に分類する。
◆履行遅滞
債務者が履行期に債務の履行が可能であるのに履行しないこと。債務者は、遅延賠償の請求などができる。
債務の履行時期に、それが可能であるのに、債務者が債務を履行しないこと。債権者は、賠償の請求などができる。債務者遅滞。
債務が履行期にあり、履行が可能であるのに、債務者の責めに帰すべき事由によって債務が履行されないこと。債務者遅滞ともいう。債務不履行の一態様。
履行が可能なのに履行がない点で、履行不能、不完全履行と異なり、履行期を過ぎた場合に生じるが、期限の定めのない債務のように、常に履行期にある債務については、債権者から履行の請求を受けたときからのちにのみ履行遅滞の責任が生じる。履行遅滞は、他の債務不履行と同様、債務者の故意、過失による違法な履行の遅滞の場合にのみ成立し、債務者の側で遅滞が不可抗力によることや、同時履行の抗弁権など債務者が履行しないことを法律上政党とする事由のあることを立証すれば、履行遅滞は成立しない。履行遅滞の場合、債権者は債務者に履行遅滞によって生じた損害賠償(遅延賠償)の請求ができるほか、債権の内容によっては裁判所に強制履行を命じてもらうことができる。契約による債権については、債権者に契約の解除権も生じる。なお、金銭債権の履行遅滞については特則があり、不可抗力の抗弁が認められない反面、遅延賠償の額も一定額とされている。
◆履行不能
債権成立のときは履行が可能であったが、その後発生した債務者の責めに帰すべき事由によって履行が不能となること。債権者は、填補賠償の請求ができる。
債務の履行が、成立の時には可能であったが、その後発生した債務者の責に帰すべき事由により不能となること。
債権の成立後、債務の履行が不能なこと。不能が債務者の責に帰すべき事由に基づくときは、債権者は填補賠償を請求し、または直ちに契約を解除することができる。
成立時には履行可能であった債権(債務)の履行が、債務者の責めに帰すべき事由によって履行不可能になること。家屋の売主が不注意で家屋を全焼し、買主に引き渡せない場合など、。履行不能は、目的物の滅失など物理的不能だけに限らず、債権の内容によっては、履行期に債務者が病気、破産などで債務の履行不能の状態が生じうるし、また、土地の売主が買主以外の第三者に目的の土地を二重売買したうえ、登記まで済ませてしまったような場合も履行不能といえる。なお、履行不可能な状態が債権の成立前から存在していた(原始的不能)場合は、債権が成立しないので、履行不能の問題は生じない。債権成立後に履行不能な状態が生じた(後発的不能)場合でも、それが債務者の責めに帰すべからざる事由によるときは、履行不能でなく危険負担の問題である。履行不能の場合、債権者は、債務者に履行に代わる損害賠償(填補賠償)を請求しうるほか、契約によって生じた債権の履行不能の場合は、契約の解除権が発生する。
◆不完全履行
債務者の債務の履行の内容が債務の本旨に従わない不完全なものであること。
債務者が債務を一応履行したが、その内容が債務の本旨にそわず、不完全であること。
債務者が一応の履行をしたけれども、その内容が契約の趣旨・取引慣行あるいは信義誠実の原則に照らして不完全なこと。債務不履行の一種として、損害賠償を請求し、また契約を解除(契約解除)することができる。ただし、この請求や解除は、不完全履行の追完が不能な場合は、履行不能に準じて、追完が可能な場合は、履行遅滞に準じてなすべきであるとされている。
債務者が債権者に対し債務の本旨に従わない履行をすること。民法には、特に規定がないが、履行遅滞や履行不能と並んで債務不履行の一態様とされている。不完全履行のうち、単に不完全な給付をしたにすぎず、あらためて、完全な給付が可能な場合には履行遅滞に準じ、遅滞による損害賠償を請求しうるほか、債務者が追完しないことを理由に契約解除も許される。また、追完が不可能(または無意味)な場合には履行不能と同様に取り扱いうる。また、単に債務者が不完全な給付をしたのみならず、それにより積極的に債権者に損害を与えた場合(積極的債権侵害)は、それと相当因果関係の範囲にある一切の損害を賠償しなければならない。債務の履行が履行期の前であっても履行が不完全であれば不完全履行となるが、他の債務不履行と同じく、債務者の責めに帰すことのできない理由で履行が不完全となったときは、債務者に責任は生じない。
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◆損害賠償
損害賠償とは、違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。違法な行為による損害の埋め合わせをする損失補償とは区別される。または、埋め合わせとして交付される金銭または物品そのものを指すこともある。
損害賠償制度の目的としては、損害の補填と将来の違法行為の抑止などが挙げられる。
損害賠償とは、違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。違法な行為による損害の埋め合わせをする損失補償とは区別される。または、埋め合わせとして交付される金銭または物品そのものを指すこともある。
損害賠償制度の目的としては、損害の補填と将来の違法行為の抑止などが挙げられる。
◎損害の発生と損害賠償
損害賠償は、大きく債務不履行に基づく損害賠償と不法行為に基づく損害賠償の二つに分けられる。日本法では、債務不履行に基づく損害賠償については民法415条以下、不法行為に基づく損害賠償については民法709条以下に定められている。
損害賠償は大きく債務不履行に基づく損害賠償と不法行為に基づく損害賠償の二つに分けられる。日本法では、債務不履行に基づく損害賠償については民法415条以下、不法行為に基づく損害賠償については民法709条以下に定められている。
財産的損害、精神的損害ともに因果関係があれば請求でき、積極的損害、消極的損害ともに賠償の対象となる。なお、精神的な損害に対する賠償については、慰謝料と称される。
損害賠償を請求するためには、原則として、相手方に「1、債務不履行責任」か、「2、不法行為責任」が認められる必要があります。
◎債務不履行に基づく損害賠償
債務不履行とは、債務者が契約などに基づく債務を自ら履行(弁済)しないことをいい、債務不履行の場合には、法律上の効果として、強制履行や契約の解除などの問題とともに損害賠償の問題が生じる。
民法415条は、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」として、債権者が、債務者に対して、その損害を賠償するよう請求することができると定めています。
債権者は履行請求や解除をした場合でも、それとは別に損害賠償を請求することができる。たとえ、強制履行された場合でも、遅れて納入されたために、損害が発生しているという場合や、期限内に納入されたけれども物に瑕疵があった(これは不完全履行にあたる)ために、損害が発生したという場合に、別途損害賠償を認める必要性が出てくる。例えば、届いた野菜が腐っていたために、客が食中毒になった場合などが挙げられる。
損害賠償は、不法行為の制度によっても可能な場合がある。ただし、債務不履行に基づく請求の方が、不法行為によるそれより時効となるまでの期間が長い点以外では不利となることも多い。
◎不法行為に基づく損害賠償
一般不法行為も特殊不法行為もその効果は原則として損害賠償である。
損害賠償は、別段の意思表示がなければ金銭賠償が原則である(金銭賠償の原則)。原状回復などの特定的救済は名誉毀損の場合などに例外的に認められる。
損害の賠償には、財産的損害に対する賠償と精神的損害に対する賠償(慰謝料)があり、前者には積極的損害(積極損害)と消極的損害(消極損害、逸失利益)がある。
◇民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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◆強制履行(強制執行)
債務者が債務を履行しない場合、債権者が裁判所に訴えて、国家権力により強制的に履行させること。
債務者が債務を履行しない場合、債権者が裁判所に訴え、国家権力によって債務の現実的な履行を強制すること。
債務者が、その債務を任意に履行しない場合に、強制的に行われる履行。履行の強制といっても、債権者に、自力救済を認めることは社会秩序を乱すことになるので、近代社会においては自力救済は認められず、結局、執行権を独占する国家による強制執行の方法によらざるをえない。
債務不履行の場合に、債権者が裁判所の力を借りて強制的に債務の内容を実現すること。
現実的履行の強制ともいう。債権の内容を国家権力を使って強制的に実現することをいう。民事執行法がその手続規定であるが、執行法においては強制履行と用語ではなく強制執行と呼ばれる。
債権者が、裁判所の力を借りて強制的に債務の内容を実現すること。
強制執行とは、債務名義にあらわれた私法上の請求権の実現に向けて、国が権力(強制力)を発動し、真実の債権者に満足を得られることを目的とした法律上の制度であり、日本においては、民事執行法を中心とする諸法令により規律される。
強制執行とは、債務者が債務の本旨に従った債務の履行をしない場合に、国家機関が強制的にその債権内容の実現をしてくれるものです。
強制執行とは、国が強制的に債務の履行をさせるものですので、強制執行が認められるには、確定判決や強制執行認諾文言付き公正証書等の債務名義が必要となります。
◎民法413条
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」
◎強制履行の種類
強制執行の種類としては、直接強制、代替執行、間接強制、意志表示義務の執行の4種があります。
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◆債権者代位権
債権者代位権とは、債権者が債務者の持っている権利を債務者自身に代わって行使する(代位する)権利のことを言う。
債権者代位権とは、債権者が自己の債権(被保全債権)を保全するために、債務者が第三者に対して有している権利を、債務者に代わって行使することができる権利です。
債権者が債務者の持っている権利を債務者自身に代わって行使する(代位する)権利のことを言う。
債権者代位権とは、債権者が自己の債権(被保全債権)を保全するために、債務者が第三者に対して有する権利を、債務者に代わって行使することができる権利です。
例えば、債権者Aが債務者Bに対し貸金債権を有しており、債務者Bには第三者Cに対する代金債権の他に資産がなく、しかも債務者Bがその代金債権の取立てをしないで放置すると、債権者Aは貸金債権の弁済を受けることができなくなってしまうような場合に、債権者Aが債務者Bに代わって第三者Cに対する代金債権を取り立てることができる権利が債権者代位権です。
詐害行為取消権は、裁判上でのみ行使することができますが、債権者代位権は、裁判上、裁判外を問わずに行使することができます。
債権者代位権とは、債権者が自身の債権を保持するために本来債務者が保持する第三者に対する権利を、債権者が代わりに行うことです。
債権者代位権とは、自身の債権が時効などで効力がなくなることを防ぐ(保全)ために、債務者に対して、その債務者を取り巻く第三者に対して所有する権利を代わりに債権者が行使することです。
◆詐害行為取消権
詐害行為取消権とは、債権者が債務者の法律行為を一定の要件の下に取消ししてしまうことができる権利である。
詐害行為取消権とは、債権者が自己の債権(被保全債権)を保全するために、債務者が行った不当な財産処分行為(詐害行為)の取消しを裁判所に請求することができる権利です。
詐害行為取消権とは、債権者が債務者の法律行為を一定の要件の下に取消してしまうことができる権利である。
詐害行為取消権とは、債権者が自己の債権(被保全債権)を保全するために、債務者が行った不当な財産処分行為(詐害行為)の取消しを裁判所に請求することができる権利です。
債権者取消権ともいいます。
例えば、債権者Aが債務者Bに対し貸金債権を有しており、債務者Bの財産は土地以外にめのしいものがなく、債権者Aへの弁済の資力に不足をきたすことを知りながらも第三者(受益者)Cにその土地を贈与してしまった場合に、債権者Aがこの行為の取消しを裁判所に請求して、土地を取り戻すことができる権利が詐害行為取消権です。
借金をしているときに財産を処分すると、それが「詐害行為」とみなされてしまうことがあります。
詐害行為になると、債権者がその行為を「取消」してしまうかもしれません。それは、債権者には「詐害行為取消権」が認められるからです。
「詐害行為」が成立すると、債務整理をするときにも影響が及びます。
詐害行為取消権とは、債務者が無資力(財産より債務が超過している)であるにも関わらず、財産を処分する行為をしたときに、債権者がその行為の効果を取り消すことができる権利です。
詐害行為取消権は、必ず、裁判によって行使する必要があります。
個人的に「取り消しします」と言っても効果はありませんし、内容証明郵便などで取消通知を送っても無効です。
詐害行為取消権の目的は、債務者の財産を保全して債権者の保護を図ることです。
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◆多数当事者の債権債務
債権者または債務者が複数いる場合、別段の意思表示がなければ、分割債権または分割債務となる。
複数の債権者または複数の債務者が、同一の給付を目的とする権利関係に関与している場合をいう。
多数当事者の債権・債務とは、債権者が2名以上いたり、債務者が2名以上いたりする場合など、当事者が3名以上の多数となる債権債務関係を言います。
◎多数当事者の債権関係とは?
同一の給付につき、2人以上の債権者又は債務者のある場合。
例えば、A、B、Cの3人が共同で事業を始めようと思い、一緒に銀行から融資を受けた場合。
◎多数当事者の債権債務の種類
多数当事者の債権・債務には、次の5種類があります。
◇分割債権、分割債務
◇不可分債権、不可分債務
◇連帯債務
◇不真正連帯債務
◇保証債務
◎民法の規定
民法は、多数当事者の債権をどのように規定しているの??
①分割債権債務
②不可分債権債務
③連帯債務
◎保障債務
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◆連帯債権
数人の債権者が同一内容の給付について、各自が独立して全部の給付を請求する権利を有し、そのうちの1人が給付を受領すれば他の債権者の債権もすべて消滅する。
◆連帯債務
連帯債務とは、数人の債務者が、同一の内容の債務について、独立して全責任を負う債務。連帯債務が念頭に置いているのは金銭債務であり、債権者は各債務者に対して債務の全額を請求をすることができる。
債権が独立のもので、主従の差がなく、債権者は、一人に対する債権を譲渡できる点で保証債務とは異なり、保障債務より強力な担保となる。また、各債務は独立のものであるので、債権者は一人に対する債権を分離して他社に譲渡できる。
連帯債務の機能は、債務者を増やすことによって債権回収の確実性を担保することにある。
各債務者は、それぞれ全額の弁済義務を負い、誰か一人が全額を弁済すれば、他の債務者も消滅する。しかし、各連帯債務者に対する債権は、別個のものであるから、弁済等の一定の絶対的効力事由を除けば、債務者の一人について生じた事由は、他の債務者に影響を与えない。
複数の債務者が、同一内容の給付について各自独立に債権者に対して全部の給付をする義務を負い、その中の一人が弁済すれば、他の債務者も債務を免れる債務。
連帯債務とは、数人の債務者が、同一内容の給付について、各自が独立に全部の給付をなすべき債務を負担し、しかもそのうちの1人の給付があれば、他の債務者も債務を免れる多数当事者の債務関係をいう。
複数人の債務者が、同一内容について各々独立に全部の給付をなすべき債務を負っており、そのうちのひとりが給付(弁済)を行えば、他の債務者も債務を免れるという多数当事者の債務関係。
各債務に独立性があるため、債務額や利息の設定、保証人や抵当権の有無など、債務間の態様が異なっていても良い。
数人の債務者が、同一の内容の給付について、各自が独立して全部の給付をなすべき債務を負担し、そのうちの一人の給付があれば、他の債務者の債務も消滅する場合における債務のこと。
◆保証債務
主たる債務者の債務を、別の者が保証したとき、この保証人の債務を「保証債務」という。
債務履行の責任は、まず主債務者にあり、保証人は補充的に債務を履行するだけである。このような保証債務の性質を「補充性」と呼んでいる(ただし連帯保証には補充性がない)。
債務者が債務を履行しない場合、その債務者に代わって履行をする保証人の債務。
債務者が債務を履行しないときに、これに代わって履行をするために、債務者以外の者(保証人)が負う債務。
債務の履行がない場合に、債務者以外の者(保証人)が負担する主たる債務と同じ内容の給付を目的とする債務。
保証契約の成立には、債権者と保証人の間で、書面による契約が必要とされる。
主たる債務者が、その債務の履行をしない場合に、保証人がその債務を代わって履行する責任を負う場合における保証人の債務のこと。
保証人には、「催告の抗弁権」、「検索の抗弁権」、「分別の利益」の3つが認められています。まず、「催告の抗弁権」があることにより、例えば、業者がいきなり保証人に請求をしてきた場合に、主債務者が破産していたり行方不明であったりしなければ、「まずは、主債務者に請求してくれ。」と主張することできます。
◎催告の抗弁権
催告の抗弁権とは、債権者が保証人に債務の履行を請求したときに、保証人が、まず主たる債務者に催告をなすべき旨を請求することができる権利をいう。
保証人が催告の抗弁権を行使した場合、債権者が主たる債務者への催告を怠ったために弁済を得られなかった債務については、保証人は催告をすれば弁済を得ることができた限度においてその義務を免れる。
もっとも、主たる債務者が破産手続開始決定を受け、又は行方不明であるときは、催告の抗弁権を行使することはできない。また、連帯保証人は、そもそも催告の抗弁権を有しない。
催告の抗弁権は、保証債務において、債権者から保証人に「貸した金を返してほしい」などの請求を受けた場合、主たる債務者に先に請求するようにと言うことができる権利を言います。
一般に保証人の抗弁権については、保証債務の補充性に由来することから、補充性のない連帯保証債務には、催告の抗弁権は認められていません。また、この抗弁権が出されたのに、債権者が主たる債務者に履行の請求をしないため、その後、弁済を得られなかった場合には、保証人は債権者が直ちに履行の請求をすれば弁済を得られた限度で保証債務の責任を免れます。
◎検索の抗弁権
検索の抗弁権とは、保証人が、債権者に対し、主たる債務者の財産につき執行をなすまで自己の保証債務の履行を拒むことができる権利をいう。
検索の抗弁権を行使するには、主たる債務者に弁済の資力があり、かつ、執行が容易なことを証明しなければならない。検索の抗弁権の行使があった場合は、債権者はまず債務者の財産に執行しなければならない。なお、連帯保証人は、催告の抗弁権と同様にこの権利を有しない。また、催告の抗弁権同様、債権者が主たる債務者への請求を怠った場合は、保証人は債権者が直ちに催告または執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。
検索の抗弁権は、保証債務において、債権者から保証人に「貸した金を返してほしい」などの請求を受けた場合、主たる債務者に弁済の資力があることを証明して、その請求を拒否できる権利を言います。また、この権利を使うと、「債務者には〇〇の財産があるので、自分より先に債務者の財産を差し押さえてください」などと主張することができます。
◎分別の利益
分別の利益とは、同一の主たる債務を複数名の保証人によって保証する場合、それぞれの保証人が追う債務は主たる債務を保証人の頭数で割ったものにとどめるというものです。
主たる債務が1000万円だったとして、保証人が5人いれば、全額請求されるということはなく、一人200万円支払えば済むということです。
しかし、連帯保証人となってしまうと分別の利益はありませんので、全額保証することが求められます。
保証人が複数いる場合、各保証人は、主たる債務の額を全保証人の頭数で割った額についてのみ保証債務を負うことが原則とされています。
たとえば、A(債権者)のB(主たる債務者)に対する100万円の債権のために、CとDの2人が保証人になると、CとDはそれぞれ、主たる債務の額100万円の2分の1である「50万円」の保証債務を負担すればよいことになります。このことを「分別の利益」といいます。
◆連帯保証
保障債務の一種。保証人が主債務者と連帯して、保証債務を負担する。
連帯保証人には、保証人に認められている「催告の抗弁権」、「検索の抗弁権」、「分別の利益」がありません。
保証人が、主たる債務者(本来の債務者)と連帯して債務を負担すること。債権者と保証人とが書面による保証契約を締結することによって成立する。
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することを約束すること。
債務者の債務を、他人が保証すること。連帯保証人になると、主債務者の返済が滞った段階で、すぐに弁済を要求される。連帯保証人には、主債務者の資産を調べたり、異議申立てをしたりする余地もない。相続でも、引き継がなければならなず、時効もない。
実際の債務者(主たる債務者)と連帯して、その債務の弁済を履行することを保証すること。普通の保証と異なり、主たる債務者が債務不履行とならなくても、保証の履行を要求できる。非公開会社が借り入れをする際、代表者のほとんどが連帯保証人になっている。
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◆債権の消滅
◆債権の消滅原因
◎目的消滅による債権の消滅
◇目的達成による債権の消滅
・弁済
・代物弁済
・供託
◇目的到達不能による債権の消滅
・債務者の責めに帰すべからざる事由による履行不能
◎目的消滅以外の債権の消滅
・相殺
・更改
・免除
・混同
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◆弁済
債務を履行して、債権を消滅させること。
弁済とは、債務者(又は第三者)が債務の給付を実現することであり、債権(債務)の本来的な消滅原因である。
弁済とは、債務者が債権の目的を実現させることである。
・債権の目的が金銭の支払いの場合は、金銭の支払い
・債権の目的が物の引渡しの場合は、物の引渡し
・債権の目的が劇場への出演の場合は、劇場への出演
弁済は、債権の消滅という視点から見た表現であり、債権の実現という視点に着目すると履行と表現される。また、弁済(あるいは履行)の対象となる物や権利に着目して給付という表現が用いられることがあるが、給付は弁済の内容である。債務の本旨に従った弁済がなされないことを債務不履行といい、この場合には債権は消滅しない。
債務を弁償すること。特に法律で、債務を履行して、債務を消滅させること。
弁済とは、債務者が債務の目的を実現させることである。
・債権の目的が金銭の支払いの場合は、金銭の支払い
・債権の目的が物の引渡しの場合は、物の引渡し
・債権の目的が劇場への出演の場合は、劇場への出演
弁済は、債権の消滅という視点から見た表現であり、債権の実現という視点に着目すると履行と表現される。また、弁済(あるいは履行)の対象となる物や権利に着目して給付という表現が用いられることもあるが、給付は弁済の内容である。債務の本旨に従った弁済がなされないことを債務不履行といい、この場合には債権は消滅しない(なお、約定債権においては、債務不履行に基づく契約の解除などがあれば債権は消滅する)。
債務者または第三者が、債務の内容である給付を実現して債権を消滅させること。
◆代物弁済
◆供託
◆債務者の責めに帰すべからざる事由による履行不能
◆相殺
◆更改
◆免除
◆混同