私には当然ながら持ち家がなく、借家住まいで細々とくらしております。


借家に住むためには、敷金なるものを支払わなければならないため、


泣く泣く2か月分の敷金を納めております。



もちろん、賃料の不払い等なければ帰ってくるものなのですが、


大家さんはそうそう返してくれません。


逆に、「修繕費をよこせ!ゴルァ!」と言う方が多いみたい(T_T)



そんな方たちからの相談を受けるために、以下のホームページないしブログが参考になりました。


「敷金返還訴訟完了、
ただいま○○○○○○○○○中」

http://web1.nazca.co.jp/hp/blackwhitelaw/


⇒一体、相手方は弁護士費用としていくら払ったのでしょう?

 管理人さんはすごいです。


ビジネスマンの敷金返還闘争記

http://mitskan.cocolog-nifty.com/shikikin/


⇒40万円て結構な金額ですよね!

一般に認知されていないオバケ


そもそも職業として認識されていない場合も・・・。





「ギョウセイショシ?何ソレ?」







・・・・・・・。えー、「ギョウセイショシ」というのは「行政書士」と書きましてですね・・・・・。






一般の方に認知されていると思ったら大間違いだと思います。


世間の認知度は50%にも満たないと思っています(体感ですが)orz


行政書士は「食えない資格」と言われることが多いです(T_T)


実際、僕も、今の職場で働くまで、そう思っていました。






でも、本当にそうなの?



例えば、行政書士法では、行政書士の業務は、以下のように定められています。


第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

「ちょっとよくわからない。」と思われた方は、次のページを見てください。

日本行政書士連合会のwebsiteの中にある「行政書士の仕事」 というページ



とてもじゃないけど、数え切れないほどの業務が挙げられています( ̄□ ̄;)!!




そして、LEC東京リーガルマインドのwebsiteの中にある「行政書士の仕事 」 というページを見てください。


もう少し具体的に何ができるか書いてあります。




これなんか見ると、結構やれることありそうですよね(;^_^A


でも、「食えない」と言われる。


それは何故なのかを、僕なりに考えてみました。


~つづく~