ビザと外国人-Visa Foreigner - Immigration Lawyer/Tokyo/Japan

ビザと外国人-Visa Foreigner - Immigration Lawyer/Tokyo/Japan

東京の行政書士です(一橋大学 法学部卒)。

―ビザ申請/就労/永住/帰化/結婚//遺言・相続//法律相談-

Visa application / Legal problem/ tokyo/ Japan

はじめまして。

行政書士の二戸純一です。(一橋大学 法学部卒)

How do you do? My name is Junichi Nito,

Immigration Lawyer in Tokyo Japan.

(HITOTSUBASHI UNIV.)

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二戸(にと)行政書士事務所

Nito Immigration Lawyer Office

東京都国分寺市本町3-7-23-507

090-1707-7903 / 042-312-0024

HP (Website)はこちら→www.visatokyo.jp

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二戸(にと)行政書士事務所
Nito Immigration Lawyer Office


(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)

|〒185-0012 東京都国分寺市本町3‐7-23-507
#507 3-7-23 Honcho Kokubunji-shi Tokyo 185-0012 Japan
090-1707-7903 / 042-312-0024

Website→ www.visatokyo.jp



こんにちは。行政書士の二戸純一です。



2012年7月9日(月)から新しい在留管理制度がスタートします。

(New resident system will start from 9 Jul 2012.)




詳細はこちらをご覧下さい。→法務省入国管理局

(Details are this site. Ministry of Justice /Immigration Bureau)



以上


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:質問です


私は外国人です。「人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を持っています。

期限までまだ2年あります。

一ヶ月前A会社からB会社に転職し、現在そのB会社で働いています。

業務の内容は違います。

何かする必要のある手続がありましたら教えてください。



:回答です


(1) 業務の内容がA会社とB会社とで同じであれば、そのまま働くことも

可能です。

 たとえば、どちらの業務も英会話スクールの英語の教師である場合です。

 

 しかし、あなたの場合、B会社での業務の内容がA会社と違い、B会社で働く

ことができるかどうかを、まだ入国管理局で審査されていません。

 

 そこで、B会社で働くことができるかどうかを入国管理局で審査してもらう

のがよろしいかと思われます。

 そのための手続きとして、入国管理局に「就労資格証明書」を申請することを

お勧めします。


「就労資格証明書」が発行されますと、あなたがB社で働けることが入国管理局

から公式に証明されます。


 在留資格の更新の時にも同じような手続きができますが、あなたの場合

まだ2年ありますので、今の時点で「就労資格証明書」の申請をするのが

よろしいでしょう。


あなたの今の在留資格(ビザ)はそのまま使えます。

 

 この手続きにかかる日数は、1ヶ月~3ヶ月程度です。

 費用は、ご自分でなさる場合、印紙代680円のみです。


(2)入国管理局に提出する書類は、おおむね以下のとおりです。

‐‐‐(各外国人の方の置かれている状況により、異なることがあります。)


ア) 申請書 (入国管理局でもらえます。また、入国管理局のHPからダウンロード

  もできます。)


イ) パスポート


ウ) 外国人登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)


エ) 新しい会社(B会社)の概要を明らかにする文書

  

  ①B会社のパンフレットなど


  ②登記事項証明書


  ③直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)のコピー


オ) あなたの履歴書


カ) 次のいずれかで、B社でのあなたの活動内容、期間、地位、収入を

  証明する文書

 

  ①雇用契約書のコピー


  ②辞令のコピー


  ③採用通知のコピー


キ) A社の退職証明書


ク) A社の源泉徴収票



以上です。



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こんにちは。
行政書士の二戸純一です。

最近、電車の中で「過払い利息の返還」の広告が多くなったようです。
これにはいったいどのような背景があるのでしょうか?


これらの広告は、利息制限法に関わるもので、利息制限法第 一条は次のよう
に規定しています。

「(利息の制限)
第 一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の
各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超える
ときは、その超過部分について、無効とする。
一  元本の額が十万円未満の場合         年二割
二  元本の額が十万円以上百万円未満の場合  年一割八分
三  元本の額が百万円以上の場合         年一割五分   」


これを簡単に言ってしまうと、サラ金などから

10万円未満を借りた場合の利息は、借りた金額の年20%以下

10万円から100万円未満を借りた場合の利息は、借りた金額の年18%以下

100万円以上を借りた場合の利息は、借りた金額の年15%以下

であり、それを超えて利息を支払った場合は、越えた部分は無効で、原則として返して

もらえる、と言うことです。

そして、この制限を越えた利息の支払いをした場合に、その返還を請求することに関す

るものが、先の広告です。

特に、平成18年に利息制限法が改正され、返還請求が以前よりも容易になりました。
そのため、債務者の代理人となって返還請求をする司法書士さんや弁護士さんの広告
が増えてきたのです。

もし、ご自分の利息が制限を超えている場合は、司法書士さんや弁護士さんにご相談
になるのも一つの方法です。

あるいは、国が設立した公的な法人である「法テラス」(日本司法支援センター)を
活用するのもよろしいかと思います。
(TEL:0570-078374 平日9:00~21:00 土9:00~17:00

 http://www.houterasu.or.jp/service/shakkin/risokuseigenhou/  ) 



以上