前回は相続登記など、名義変更には期限がないというお話しでした。
今回は、「借金がある場合」の期限についてです。
亡くなった方に借金(連帯保証人になっている場合なども含みます)がある場合、相続が始まった後にそのままにしておくと、相続人が借金などの「マイナスの財産」も受け継ぐことになります。
しかし、相続人が親などの借金を背負わされることになってしまうのを防ぐための手続きが2つあります。
1つは相続放棄です。
よく、遺産分割協議の際に「私は遺産を受け取らない!」という意味で「相続放棄」という言葉を使うこともありますが、法律上の相続放棄は意味が違います。
相続放棄をすると、「最初から相続人でなかった」という扱いになるのです。
当然、借金などのマイナスの財産を受け継ぐことはありませんが、不動産などプラスの財産も受け継ぎません。相続人ではなくなるからです。
この「相続放棄」、借金や連帯保証の額がプラスの財産よりも確実に大きい場合に使われます。
もう1つの手続きは限定承認です。
借金などのマイナス財産があるのは分かっているけれど、プラスの財産とどちらが大きいかよく分からない。このような場合、「限定承認」の手続きをすれば「プラスの財産の範囲内」でマイナスの財産を弁済します。
つまり、マイナスの財産がプラスの財産より結果的に大きくなった場合には、相続人は相続財産の分だけ支払えば良く、相続人自身の財産を持ち出して弁済する必要はなくなります。
この「限定承認」はマイナス財産の額、プラス財産の額のどちらが大きいかすぐに分からない場合に行う手続きです。
両方の手続きとも、「相続が始まったことを知ってから」3ヶ月以内に行う必要がありますのでご注意ください。
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