相続の期限4つ目は、相続税の申告です。

前回の準確定申告が「被相続人の所得税に関する申告」だったのに対し、こちらは「相続税に関する申告」という意味合いです。

 

相続税の申告は、10ヶ月以内に行います。財産が基礎控除以下の場合は申告不要ですが、それ以外であれば申告が必要です。

 

また、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった税法上の制度を使う場合も相続税の申告をしなくてはなりません。

 

相続税の申告を怠ったり、うその申告をすると、延滞税など様々なペナルティが課せられます。必ず期限内に税務署又は税理士さんに相談するようにしましょう。

 

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今回は「準確定申告」の期限についてです。

亡くなった方について、必要がある場合は税務署に「準確定申告」をしなくてはなりません。これは4ヶ月までに行います。

準確定申告は行わなくても良い場合もありますが、そのような場合でも準確定申告をすることで還付金があることがあります。ですので、4ヶ月以内に税務署に行って相談することをお勧めします。お知り合いの税理士さんがいる場合は税理士さんに相談しても良いでしょう。


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前回は相続登記など、名義変更には期限がないというお話しでした。

今回は、「借金がある場合」の期限についてです。

亡くなった方に借金(連帯保証人になっている場合なども含みます)がある場合、相続が始まった後にそのままにしておくと、相続人が借金などの「マイナスの財産」も受け継ぐことになります。

しかし、相続人が親などの借金を背負わされることになってしまうのを防ぐための手続きが2つあります。

1つは相続放棄です。

よく、遺産分割協議の際に「私は遺産を受け取らない!」という意味で「相続放棄」という言葉を使うこともありますが、法律上の相続放棄は意味が違います。

相続放棄をすると、「最初から相続人でなかった」という扱いになるのです。

当然、借金などのマイナスの財産を受け継ぐことはありませんが、不動産などプラスの財産も受け継ぎません。相続人ではなくなるからです。

この「相続放棄」、借金や連帯保証の額がプラスの財産よりも確実に大きい場合に使われます。

もう1つの手続きは限定承認です。

借金などのマイナス財産があるのは分かっているけれど、プラスの財産とどちらが大きいかよく分からない。このような場合、「限定承認」の手続きをすれば「プラスの財産の範囲内」でマイナスの財産を弁済します。

つまり、マイナスの財産がプラスの財産より結果的に大きくなった場合には、相続人は相続財産の分だけ支払えば良く、相続人自身の財産を持ち出して弁済する必要はなくなります。

この「限定承認」はマイナス財産の額、プラス財産の額のどちらが大きいかすぐに分からない場合に行う手続きです。


両方の手続きとも、「相続が始まったことを知ってから」3ヶ月以内に行う必要がありますのでご注意ください。



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相続手続きはいつまでにすれば良いのですか?というご質問をよくいただきます。

これにはいくつかの答えがあり、それぞれを説明していきたいと思います。

まず、財産、特に不動産の名義変更などに関しては、期限はありません。

相続が始まって1年以上経ってから不動産の名義変更をしてもペナルティなどもありません。

ただし、遅くなることでデメリットがあります。

1.相続人が増える可能性がある

時間が経つと、相続人の中の誰かが亡くなることがあります。そうなるとその相続人の家族が新たな相続人となり(2次相続)、元の相続の関係者が増えることになります。関係者が増えればそれだけ相続手続きは煩雑になってしまいます。

2.財産の処分ができない

不動産の相続登記をする前は、相続人全員の共有になります。この場合、共有者の中の1人が勝手に財産を処分することができません。

このようなデメリットを考えると、名義変更は速やかに行うことが望ましいと言えます。

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自筆証書遺言は、作成日と署名押印が必要です。

この押印について、今月初めに最高裁の判決がありました。

「花押(かおう)」は遺言書に必要な押印とは認められないというものです。

「花押」というのは伝統的なサインの一種です。しかし、サインによって文書を終わらせるという慣行はなく、印章と同一視はできない」と最高裁で指摘されました。

花押はその人独自のものですが、押印とは性質が違うということですね。なるほど。



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