行政書士試験で、未知の問題を『3秒』で正解する極意
行政書士の奥本です、
未知の問題を『3秒』で正解する極意
を話します。
本番では、必ず
見たこともない問題や条文が
出題されます。
本番に知らない選択肢や問題が
いくつも出てきたら
『やばい・・・。
こんな問題、見たこともないぞ。
他の受験生は知っているのかな?
そ、そんなこと
気にしている場合じゃない。
集中しなければ!』
と、雑念が入ってきます。
無駄な時間を使ってしまう上に
正解には一歩も近づけません。
こういった雑念を排除する方法として、
知らない選択肢は、答えの判断材料には入れない
これが、大原則です。
知らないもの、見たこともないものを
「えぇい、○だ!」
とか
「たぶん、×だろう」
と判断してしまうと、間違えます。
自信のある選択肢から答えを出すのが鉄則です。
とは言ってみたものの、、、
組合せ問題なら良いのですが
「ア~オの中から正解を1つ選べ」
という単純正誤問題や個数問題では使えません。
すべての選択肢に正誤いずれかの
判断をしないといけないからです。
そこで使うのが、
未知の問題を『3秒』で正解する極意
です。
使える場面は多くないのですが
バチッとあてはまれば、本当に
90%以上の確率で、正解できます。
選択肢の内容を全く知らなくても
正誤の判断がつきます。
知らない選択肢を見て、ほとんどの
受験生はピンチだ!と感じる中あなただけは
『チャンスだ!』
『よっしゃ!儲けた!』
と、さらにモチベーションが
上がって苦しい試験を心折れずに
乗り切ることができるのです。
この極意は単純なので、今すぐ
発表してもいいのですが
体験すれば一瞬で分かるし
わざわざ過去問を開く手間も省ける
ので、次の例題を解いてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
問題1:
審査基準を設定する場合には、どのような
内容であっても、行政庁は意見公募手続を
実施しなければならない。
問題2:
私有財産を公共のために収用し、又は
制限する場合には、すべて補償を要する。
問題3:
抵当権の効力は、常に、抵当不動産から
生じた果実にも及ぶ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
全て、過去問からの引用です。
勉強が進んでいれば、簡単な
問題かも知れません。
では、答えをお伝えします。
答えは、、、
全て『×』です。
この3問の知識は押さえておいて
ほしいのですが、仮に3問全てを
試験本番で初めて見たとしても、
私は一瞬で、3つ全てに『×』をつけます。
なぜか?
…
3つ全てに、『限定語』があるからです。
「どのような内容であっても」
「全て」
「常に」
と例外を認めない記述だからです。
少し考えてほしいのですが、
法律は紛争を解決したり、そもそも
紛争を予防するためにあるわけです。
紛争という以上は、喧嘩をしている二人がいます。
そこで、この二人の利益を法律に
反映させるために
「原則と例外」
が存在しています。
例外がない規定の方が珍しい、です。
つまり、
「どのような内容であっても」
「全て」
「常に」
といったように、一刀両断
できる場面は少ないわけです。
そこで、知らない選択肢に限定語があれば
『誤り』と判断するのです。
しかも、この極意を知っていれば
勉強中に出題ポイントを自分で
見つける事ができるようになります。
法律の中には、本当に
限定されている場面があるのです。
たとえば、民法293条。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地役権者が、その権利の一部を行使
しないときは、行使しない部分について
『のみ』時効によって消滅する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
珍しく、条文に『のみ』と記載があります。
限定語だけど、ここが出題されたら
『◯』と判断しなければいけないな・・・
と考えながら勉強できるようになるのです。
問題で『限定語』が出てきたら、誤りと判断する。
そして、勉強しているときにテキストや
条文で『限定語』が出てきたら、
ここは出るかも!
と、意識して勉強してください。
それでは、今日も最後まで読んでいただき
ありがとうございました。
行政書士 奥本まさや
--------------------------------------------------
何か具体的に聞きたい質問や不安がありましたら
→ gyousyoget@gmail.com
まで、ご連絡ください。
匿名でもちろん大丈夫です。
名前を伏せて公開させていただく可能性もありますが
親身にお答えさせていただきます。
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未知の問題を『3秒』で正解する極意
を話します。
本番では、必ず
見たこともない問題や条文が
出題されます。
本番に知らない選択肢や問題が
いくつも出てきたら
『やばい・・・。
こんな問題、見たこともないぞ。
他の受験生は知っているのかな?
そ、そんなこと
気にしている場合じゃない。
集中しなければ!』
と、雑念が入ってきます。
無駄な時間を使ってしまう上に
正解には一歩も近づけません。
こういった雑念を排除する方法として、
知らない選択肢は、答えの判断材料には入れない
これが、大原則です。
知らないもの、見たこともないものを
「えぇい、○だ!」
とか
「たぶん、×だろう」
と判断してしまうと、間違えます。
自信のある選択肢から答えを出すのが鉄則です。
とは言ってみたものの、、、
組合せ問題なら良いのですが
「ア~オの中から正解を1つ選べ」
という単純正誤問題や個数問題では使えません。
すべての選択肢に正誤いずれかの
判断をしないといけないからです。
そこで使うのが、
未知の問題を『3秒』で正解する極意
です。
使える場面は多くないのですが
バチッとあてはまれば、本当に
90%以上の確率で、正解できます。
選択肢の内容を全く知らなくても
正誤の判断がつきます。
知らない選択肢を見て、ほとんどの
受験生はピンチだ!と感じる中あなただけは
『チャンスだ!』
『よっしゃ!儲けた!』
と、さらにモチベーションが
上がって苦しい試験を心折れずに
乗り切ることができるのです。
この極意は単純なので、今すぐ
発表してもいいのですが
体験すれば一瞬で分かるし
わざわざ過去問を開く手間も省ける
ので、次の例題を解いてください。
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問題1:
審査基準を設定する場合には、どのような
内容であっても、行政庁は意見公募手続を
実施しなければならない。
問題2:
私有財産を公共のために収用し、又は
制限する場合には、すべて補償を要する。
問題3:
抵当権の効力は、常に、抵当不動産から
生じた果実にも及ぶ。
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全て、過去問からの引用です。
勉強が進んでいれば、簡単な
問題かも知れません。
では、答えをお伝えします。
答えは、、、
全て『×』です。
この3問の知識は押さえておいて
ほしいのですが、仮に3問全てを
試験本番で初めて見たとしても、
私は一瞬で、3つ全てに『×』をつけます。
なぜか?
…
3つ全てに、『限定語』があるからです。
「どのような内容であっても」
「全て」
「常に」
と例外を認めない記述だからです。
少し考えてほしいのですが、
法律は紛争を解決したり、そもそも
紛争を予防するためにあるわけです。
紛争という以上は、喧嘩をしている二人がいます。
そこで、この二人の利益を法律に
反映させるために
「原則と例外」
が存在しています。
例外がない規定の方が珍しい、です。
つまり、
「どのような内容であっても」
「全て」
「常に」
といったように、一刀両断
できる場面は少ないわけです。
そこで、知らない選択肢に限定語があれば
『誤り』と判断するのです。
しかも、この極意を知っていれば
勉強中に出題ポイントを自分で
見つける事ができるようになります。
法律の中には、本当に
限定されている場面があるのです。
たとえば、民法293条。
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地役権者が、その権利の一部を行使
しないときは、行使しない部分について
『のみ』時効によって消滅する。
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珍しく、条文に『のみ』と記載があります。
限定語だけど、ここが出題されたら
『◯』と判断しなければいけないな・・・
と考えながら勉強できるようになるのです。
問題で『限定語』が出てきたら、誤りと判断する。
そして、勉強しているときにテキストや
条文で『限定語』が出てきたら、
ここは出るかも!
と、意識して勉強してください。
それでは、今日も最後まで読んでいただき
ありがとうございました。
行政書士 奥本まさや
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匿名でもちろん大丈夫です。
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