平成22年度 行政書士試験 合格発表
合格率 約6.5パーセントと、ほぼ例年通り。
私も、同じ時間で本試験ときましたが、法令科目は例年と同程度。
一般知識は点数がとりにくい、この分、7パーセント程度くらいではないかと
いっておりました。
一番の印象は、法令科目特に、民法が質が上がったこと。
実力があれば、高得点を狙える良問であること。
実力がそのまま合格という結果につながる試験に変わってきたこと。
一般知識は相変わらず、4割の足きりを免れる程度で、
法令科目は8割はとるという戦略を立てなければなりません。
司法試験や司法書士の受験生以外で行政書士を狙うなら、
民法が鍵となります。
(行政法は当然取りこぼしないことが前提。過去問の焼き直しですから)
ネットや大手予備校の情報がいかに、現実にあっていないか実感されている方、
お気軽にメールしてください。
戦略と、良問を提供させていただきたいと思います。
民法11~20
知識で解く前に、択一六法の条文の趣旨を確認してください。
行政書士試験の場合、趣旨から方向性で解ける問題が多いです。
第十一問
ア 身分行為に§95の適用の可否
イ 確認程度
ウ 表意者自信の保護という§95の趣旨
エ 動機の錯誤の具体的事案として
オ 確認程度
第十二問
ア §96Ⅲ「第三者」の意義とあてはめ
イ 取消後の「第三者」保護の法律構成
ウ 強迫取消と第三者との関係
オ 第三者の詐欺の場合の処理
第十三問
1 効果帰属主体は本人ですので
2 復代理ではなく、代理行為そのものです
3 不適切・不誠実を知りながら通知・解任懈怠があります
4 §103権限の定めのない代理人の権限の範囲との混乱を誘う問題です
5 復代理人はあくまで、本人の代理人です
十四問
ア 復代理はあくまで代理人の名で復代理人を選任します
イ 確認程度
ウ 頻出判例です
エ 確認程度
オ 復代理人の代理権は代理人の代理権を基礎にしていること。代理権の消滅事由の確認
十五問
重要論点の無権代理と相続です
無権代理人が本人を相続した場合、単独相続の場合(アイ)と共同相続(ウ)で場合わけして知識の確認です
本人の無権代理人相続の場合(エ)無権代理人の責任は相続します
無権代理人と本人の双方相続の場合です。その場合、まず、無権代理人を相続しているので、
無権代理人の本人相続と同じ処理になります
第十六問
同上
第十七問
今後の行政書士試験対策として、学説の論理的帰結を推論する力はつけておきましょう
ポイントは、どのちらの法的利益を優先しているかです。
十八問
無効と取消です
択一六法の第四節を読んでおきましょう
十九問
択一六法の§123から126をこの機会に読んでおきましょう
第二十問
択一六法の第五節も読んでおきましょう
ちなみに、出世払い債務につき判例は、不確定期限付きの債務と解してます。