消費者契約等の特定商取引法に強い行政書士のブログ

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訪問販売、特定商取引法、割賦販売法、消費者契約法、民法等を解説している行政書士のブログ。

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令和5年6月1日から通信販売がかなりきびしくなりました。

 

結論は、アップセルやクロスセルの規制がきびしくなったということです。

 

アップセルとクロスセルとは買おうと思った商品以外の商品も同時にすすめられる場合をいいます。

 

安い商品(フロントエンド商品)で客引きする行為がかなりきびしくなったのです。

 

アップセルやクロスセルが事業者から消費者に働きかける行為つまり勧誘が行われる場合、法定書面が必要になるということです。

 

当事務所は法定書面を作成するのが得意なんですね。

 

消費者がホームページやウェブをみて事業者などに問い合わせをした場合をお考えください。

 

販売目的をかくして消費者に電話をかけさせた場合は、クーリングオフ条項付きの契約書面(法定書面)を相手の消費者に渡さなければなりません。

 

販売目的をかくすとは、具体的に電話で誘引した商品以外の別の商品を販売する場合やオプションをつけて誘引した商品を高く売る手法がきびしく規制されることになります。