離婚協議書、相続手続き、遺言書、昨日今日で依頼も相談も面談予定も(汗)時間が無い時に限って忙しい
ご来読、有難うございます。日本橋行政書士あおき法務事務所、たぶん所長の青木です。バタバタが過ぎて一昨日、昨日とのんびりしていたら、今月中に申請せなあかん在留資格の資料がなかなか集まらず、、、依頼者の尻をさりげなく叩く昨日は相続手続きや遺言についてのご相談が2件、離婚協議書の作成依頼が1件、宅建業許可のイレギュラーな相談1件明日から4日間、仕事したくてもできんのだよ~離婚協議書は双方の合意内容は決まっているので、公正証書にはしないが協議書にまとめて欲しいと。自力でやろうとしても、やはり無理なので専門的に作って欲しいと。僕、それ得意遺言のご相談は、本人もさることながら相続人からの相談を受ける事も多いですあるあるなのは、兄弟のうち自分が親の面倒を見ていて介護もして、親は自分に相続財産を全部やると言っているのだが、、、というパターンこれ、かなり多いです両親の面倒を見ていて、その時から財産は自分に全部やると言って片方が亡くなり、残り一人の親も同じような事を言っているが、、、というパターンなぜ心配するかというと、兄弟でも揉めそうな方はもちろん、兄弟は揉めないとしても兄弟の配偶者が黙ってないという想定ホントにあるあるですそして、定番のように揉めますなので、お父様(お母様)はお元気ですか痴呆認定されて無いですか物忘れが多いとかは無いですか会話できますか等々、ご質問をばお元気な場合は、お早めに遺言、それも公正証書遺言を作成した方が良いですよーって応えます痴呆認定されている場合は、残念ながら相続開始してから遺産分割協議で上手くまとめるしかないですねー、親がお元気なうちでない無効になってしまうんです。公正証書遺言は、作成も出来ませんねーって応えます。裁判で弁護士に相続財産をほとんんど持っていかれて、最初からテキトーに分けておけば良かったというパターンになる可能性大wwどうせ貰えないなら、兄弟に多く持って行かれるよりは、争って弁護士費用に消えて貰った方が嫌がらせできるという相続財産消滅裁判をする人も中にはいます親が生きているのに、痴呆で施設に入っている段階から既に争族で揉めている人も相談に来ます。相続開始まで仲良くして下さいというしかありません親の面倒を長年見てきた自分が全部貰うべきだ、親もそう言ってた、そう思って面倒を見てきた、、、他の相続人がそんなの知らんと言えば、それでも法定相続分です遺産分割協議は整いません相続放棄もしてくれませんそれが現実ですまして、全財産を貰えると思って親の面倒を見て来たのに、自分の知らない所で他の兄弟に全部相続させると公正証書遺言をしていた、既に痴呆診断されていて遺言を変えられない、そんな事案も実際にありました親が元気なうちに、ちゃんと遺言書を作っておいて貰って下さいよ~それしか言えませんご年配の方で、うちは子供二人だから全部半分ずつにするように言ってあるという方がいましたが、預貯金ならそれで構いませんが、全部半分とはマンションを売って金銭に代えるって事ですかどちらかが住みたいって言ったらどうします一方は家があるから言わないとしても、金で半分払えってなったら、そもそも売らないと払えませんよね登記名義は二人の共有ですか家賃払えって揉めますよね共有名義で賃貸に出して賃料を半分ずつもありですが、一人が管理すると揉めますよね。やっぱ住みたいとかなんてお話をしますww自分の子供は揉めないと思っている方がほとんどですが、自分の子供には配偶者がいます。その子供(孫)も成人してたりします。代襲相続人で孫が相続人になるケースもあります。はい、揉めます遺言書は、できるだけ早く書いておきましょう揉めてから相談に来るケースもたくさんありますが、協議ができないのであれば弁護士に相談して争う事になりますねー是非、お早めに弊所へまだ元気だから構わんと思っているとポックリ行きますよ~宅建業許可のイレギュラーな相談もあるのだが、それは現実的には無理な内容かなーしかも明日からの4日間はの毎年仕事ができない期間になるんですよねーヤバいよー、何で体温より高い天気予報の日に櫓組まないといけないかなー汗だくになってシャツがビショビショのまま、夕方に面談する予定がさっき入ってもうたー日曜日のお昼くらいも面談予約が入ってもうて、早めに切り上げねばなんですよねーブログ書いていたら、先週相続手続きのご相談者様から訃報が入って、落ち着いたら相談時のとおりに進めたいと連絡が補助者雇うか僕が営業とコンサル、マネジメントやるので、朝から晩まで黙々と事務仕事は任せてくださいって人がいたらご連絡下さいww一昨日、報酬請求したら、こんなんで良いの本当にって方がいたのですが、他の倍取ってもええよなって思ってもみたりした(笑)弊所も物価高に連動して、来月から報酬規定を変えましょww明日から下の写真の辺にいますでは、また