離婚届に必要事項を記入したら、夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場の戸籍課に提出します。離婚届の用紙は市区町村役場で入手できます。本籍地以外に届出をする場合は、戸籍謄本が一通必要です。

届出には、原則として夫婦のどちらかが行くことになります。最近は届出の際に運転免許証・パスポート・健康保険証などで本人確認を行う自治体も増えてますので、身分証明書が必要かどうかは事前に確認しておくほうがよいでしょう。土日・祝日も受け付けていますが、もし土日・祝日に届出をするなら受付時間や受付場所については、前日までに役所に問い合わせておきましょう。離婚届に訂正があった場合に備えて、印鑑も持参していくとよいでしょう。

協議離婚の場合は、離婚届に成人の証人二人の署名・押印が必要となります。
証人は親族、親しい友人などにお願いするのが一般的です。妻側あるいは夫側から二人選んでもかまいません。署名は証人本人が行ってください。証人二人が夫婦などで同姓の場合は、別々の印鑑を押してもらいます。

なお、離婚後も婚姻時の姓を使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届出」を離婚届と同時か、離婚の日から3ヶ月以内に提出してください。
離婚にあたっては、「財産分与」、「慰謝料」、「養育費」といったお金に関する問題が発生します。
とくに女性は離婚後に安定した収入を得るあてがなく、生活に不安を抱える人も少なくないでしょう。それだけにお金に関する問題についてはきちんと取り決めをしておきたいものです。

「財産分与」とは、婚姻中に夫婦で協力して得た預貯金などの財産を夫婦で精算するすることです。どの財産をどちらがもらうのか、どのような割合で分けるのかなどを決めることになります。

未成年の子どもがいる場合は、「養育費」の支払いが必要です。養育費は離婚した夫や妻ではなく子どものために支払うお金であり、親には養育費を支払う義務があります。

浮気や暴力など離婚の原因をつくった妻や夫には「慰謝料」を請求することができます。浮気相手や義理の両親など、離婚の原因をつくった第三者に慰謝料を請求できるケースもあります。

なお離婚話をすすめている間や冷却期間をおくために別居をする夫婦もいますが、配偶者に収入がない、あっても少ない場合には、別居中であっても生活費(婚姻費用)を渡す義務があります。生活費を送ってこない場合には請求することが可能です。

「財産分与」や「慰謝料」、「養育費」については、決めなくても離婚することは可能です。ただし財産分与は離婚成立の日から2年が過ぎると請求の権利がなくなり、慰謝料は浮気や暴力発覚から3年で時効になってしまいます。先延ばしせずに、早めに話し合いを始めることが大事です。
養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。 一般的にいえば、経済的・社会的に自立していない子が自立するまで必要な費用で、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などです。

自立していない子どもに対する親の扶養義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障するという強い義務(生活保持義務)です。ですので、例えば自己破産した場合でも、子どもの養育費の負担義務はなくなりません。

法律では、民法第877条で直系血族は、互いに扶養する義務があると規定があり、 平成15年4月に母子及び寡婦福祉法において扶養義務の履行が規定され、養育費支払いの責務等を明記しています。

この世に生を受けた子どもに親としてその生活を保障し、心の成長を支えることは、当然の責任です。 養育費の支払いは、親として子に対する最低の義務であり、別れて暮らす親と子を結ぶ絆であり、親子である証になるものです。

離婚の慰謝料

慰謝料は,相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償であり,相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求することができます。

離婚の財産分与

離婚の際の財産分与は次のような性質のものに分けて考えることが出来ます。

・清算的財産分与 
・扶養的財産分与
・慰謝料的財産分与
・過去の婚姻費等の清算