スプリンクラー設置が必要となる境界を分かりやすく解説します**
障がい者グループホームの防災設備には、「支援区分4以上の利用者がおおむね8割を超える場合」に設置が必要となる基準があります。
特にスプリンクラーの有無は運営コストにも大きく影響するため、開業前に必ず押さえておきたいポイントです。
ここでは、主な防災設備基準とともに、よくある疑問である
「8割ちょうどは含まれるのか?」
について分かりやすく解説します。


■ 主な防災設備の設置基準
● スプリンクラー設備

  • 支援区分4以上がおおむね8割超:原則すべての施設で設置が必要
  • 支援区分4以上がおおむね8割以下:床面積合計6,000㎡以上で必要

● 火災通報装置

  • 支援区分4以上がおおむね8割超:すべての施設で必要
  • 支援区分4以上がおおむね8割以下:延べ面積500㎡以上で必要

● 防火管理者の選任と消防計画の作成

  • 支援区分4以上がおおむね8割超:収容人員10人以上
  • 支援区分4以上がおおむね8割以下:収容人員30人以上

■ 「おおむね8割を超える」は“4人を含む”のか?
よくいただく質問が、
「8割を超える」という表現に“8割ちょうど”は含まれるのか?
という点です。
たとえば、
定員5人のグループホームで支援区分4以上が4人の場合、スプリンクラーが必要なのか?
という疑問です。
一般的に、法律用語としての「超える」はその数値を含みません
そのため、
・5人定員 → 支援区分4以上が4人までなら『8割を超えない』扱い
とし、スプリンクラー不要とする自治体が多いのが実情です。
しかし、自治体によっては「おおむね」という言葉を理由に、
“3人まで”と厳しく解釈するところもあります。


■ なぜ自治体によって運用が異なるのか?
「おおむね」という文言は一定の幅を持たせるため、
自治体や担当者によって判断に違いが生じます。

  • 「4人までOK」とする自治体
  • 「3人まで」と限定する自治体
  • 担当者ごとに説明が異なる自治体

同じ基準でも運用に揺れが出るのは、まさにこの「おおむね」に理由があります。


■ 開業予定地域では事前確認が必須
これから開業を検討している地域がある場合は、
必ず事前に所轄消防署へ確認することをおすすめします。
また、担当者によって説明が異なる場合もあるため、
その消防署としての統一見解かどうかを確認しておくと安心です。


■ お困りの際は、グルホサポートへご相談ください
防災設備の基準は専門性が高く、グループホーム運営者さま自身では解釈が難しいこともあります。
グルホサポートでは、

  • 各自治体の運用状況の確認
  • 所轄消防署への問い合わせサポート
  • 防災設備専門業者との連携による具体的なアドバイス

など、開業前の調整をお手伝いしています。
「消防署の説明が専門的で理解しきれない」
「担当者から聞いた内容を運営にどう落とし込めばよいか迷う」
こうしたケースでも、状況を整理したうえで、誤解のない形で確認できるようサポートいたします。
防災設備で不明点がある場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
開業準備の不安を少しでも軽くできるよう、丁寧にサポートいたします。
 

 

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