お久しぶりです!

よじもるです。←もう私の事を知る読者は既にアメブロから卒業している?

 

なかなか更新できなくて申し訳ございません。

新型コロナウイルスの影響で更新どころではなかったのが正直なところです。

 

今はジョンさんから更新を催促され書いている次第です。←人のせいにするのは良くない?

 

 

 

さて本題ですが、私は税理士試験に合格したでしょうか???

最終更新日は2017年12月17日あれからもう3年が経とうとしています。

 

 

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  合格しました!

 

はい、合格をしておりました。

受験科目以外にも税理士法をちゃんと読んでいる方なら、この報告がなくても私が合格していることは予測できたかと思います。

 

そう、税理士法第38条「試験結果発表の日の翌日から3月を経過する日までに合格又は不合格の報告がなかったときは、試験結果発表日に合格していたものと推定する。」←これです。←そんなものはない?

 

しかし税理士試験合格というのはあくまでスタートラインに立ったに過ぎません。

ここから税理士という資格を武器にどう戦っていくか?どう稼いでいくか?

ここからは誰も教えてくれません。

自分自身で考え、計画を練り、実行し、評価し、改善をしていかなければなりません。

いわゆるADSLというビジネスの基本ですね。←いつのまにかビジネスにも詳しくなってしまっているパトゥーン?

 

 

ブログタイトルにある「暗黒期を走破する。税理士試験国税4法受験しますん」は目標を達成したので、私がこのブログを再度更新することはないかもしれません。

 

今後は別のどこかで会計・税務に関することを発信していけたらと思います。

 

とりあえずこのブログは残しておきますが、なんか色々あるらしいので、もしかするとある日突然消えているかもしれません。

なので、よじもるファンの方はこのブログを保存しておくことをおすすめします。←保存しておく程のことは書かれていない?

 

 

 

一昨日金曜日は税理士試験の合格発表日でしたね。

官報待ちの方は当日朝はいち早くネット官報を開いたかと思います。
科目合格の方はポストにある封筒をドキドキしながら開封していたことでしょう。

僕は、もう5科目持っているので高みの見物なのですが。









ふとポストを見ると見覚えのある封筒が入っているではありませんか。


国税審議会と書かれています。

読みは「こくぜいしんぎかい」かと思います。


しかも封筒が再生紙で作られていることまでアピールしてあります。

 


 

↑これです。

 


「はて?なんだろう?誰かのいたずらかな?」



と思いながら中を開くと・・・・










\(◎o◎)/!



そうです、思い出した人も多いでしょう。


実は5科目取っていましたが、肝心の財務諸表論が残っていたのです。


自己採点はしていませんでしたが、解答復元(かなり適当に復元した感じですが)をしていたため、今更ながら自己採点をしました。

理論1 :18点(TACボーダー14~15)
理論2 :10点(TACボーダー14)
計算   :31点(TACボーダー40~44)

計算は微妙ですが、合格していてもおかしくない点数です。

 

何故合格しなかったのか?を分析することも重要です。


いくつか原因を考えてみました。


1つ目は最も可能性が高いと思われる官報調整です。
官報調整の場合には、ボーダーを大きく超えていないと合格させてもらえないというものです。
巷では本当にそんなことがあるのか?と言われていますが十二分に有り得ると思います。


2つ目は今年が平成29年であることです。
どういうこと?と思うかもしれませんが。
まず奇数の場合2で割り切れない数であるため、その割り切れない部分は切捨てられます。結果、理論的には1点点数が落ちるという事象が発生します。
僕の過去の合格歴を見るとわかりますが、奇数年に合格したことは一回もありません。
税理士試験では1点が合否を左右するため地味に影響が大きいのかなと思います。


3つ目は計算の出来が悪かったことです。
財表受験時の記事を見てもらうとわかりますが、計算で様々なことをやらかしてしまい、目も当てられない状態です。
これにより、合格基準点に満たない結果落ちたということが考えられます。


上記のどれにより不合格になったのかは試験委員しか知る由がありませんが、これらの原因に影響されないぐらい武装し高得点をとることが重要です。


まずは財務諸表論の勉強を開始して、来年こそはあの封筒を見ないようにしたいと思います。


もちろん受験をせずに封筒を見ないというようなことはしないのでご安心ください( ´ ▽ ` )ノ 
 

昨日は財務諸表論の試験でした( ´ ▽ ` )ノ 

 

もちろん受けてきました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして今日は法人税の試験でした!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もちろん受けていません。

 

 

 

 

 

受験場所は早稲田大学。

 

15号館だったのですが、地下だったせいか机が去年・一昨年のものに比べ若干狭い印象。

 

 

試験が始まり、まずは理論から解き始めます。


1問目(1)は記号の穴埋め問題です。
発生主義の問題でしょうか。犠牲・成果はありえないから残り2択(支出・収入)に絞られます。

おそらく「発生」だろうということでウとしました。
理論は殆ど覚えていないので、穴埋め・記号問題の方が周りと差を付けられにくいのでなるべく多く記号問題が出てくれることを祈りました( ´ 人 ` )ノ ←手が3つある? 
 

(2)(3)(5)は理論というより計算の知識からでもいけるような問題でした。


(4)は特殊で償却性資産を取得後に再評価した簿価を切上げたとした場合のことについて問われました。
おそらく評価益を立てた場合のことを言っているんだと思われますが、評価益立てても減価償却で費用化されるから最終的に計上される損益の合計額はなにで処理しても一緒だろうと思い
結構悩んでしまいました。アかエを選びましたが、答えはウっぽいので間違えました><
そもそも再評価剰余金ってなんでしょう??
資産/資本 という仕訳をきって 償却しても資本の部分は残るから損益が小さくなるということなんでしょうか。でも最終的には資本を費用に振り替えないとダメな気もしますが。


(6)は何を思ったのか記述問題\(◎o◎)/!

 

試験委員の身に何があったのでしょう?
収益と費用を対応させ~みたいなことを書きました。恐らく部分店が30%ぐらい来るイメージ。

2問目も(1)~(4)まで記号問題。
クリーンサープラスについてでした。これは去年勉強したときの記憶が残っていたのでなんとなく分かりました。


(5)はリサイクリングの問題でしたが、ここも暑さのせいかまさかの記述問題\(◎o◎)/!

 

試験委員はちゃんと冷房のある中で問題を作っているのでしょうか?

かすかな記憶の中から無理やり書きましたが部分店10%のメイジー←部分点10%のイメージのこと

 


問2の1に移り、ここは気を取り直して記号問題

おそらく冷房のスイッチを入れたのでしょう。
資産除去債務の問題で、一つ間違えてしまいました><


その後の2問は、またもや記述問題

試験委員は受験生のボールペンのインクを使用させて、ボールペンの消費量をアップさせたいのかと思わせるぐらいの嫌らしさ。(ちなみに全国のボールペンの消費量のうち税理士受験生が消費した量の占める割合は1.4%らしいです)

資産除去債務についての記述問題だったのですがまぁ適当に書いて←適当過ぎる?

最後に問2の2ですが、ここがめちゃくちゃ難しい!

恐らく冷房のスイッチを入れたつもりが暖房のスイッチをいれてしまったのでしょう。
スペシャルタケコプター方式がうんたらとか意味不明な単語が出てきて問題の意味すらわかりませんでした(´;ω;`)
なのでタケコプターの部分は白紙です。


まぁ理論は捨てていたので良いんです。


計算で巻き返せればよかったのです。


そう計算で巻き返せれば・・・・



理論は30分ほどで切上げ計算に移りました。

 

計算を解いている最中は

「おっ、なんだこれめちゃくちゃ簡単じゃん。ミスらなければ満点いけるかも」

 

というような感じで調子よく解いていました。


ただ、投資その他の資産の部分が一つ空白ができてしまったり、
売上・支払手形が残高試算表の数字を転機するだけだったのが気になってはいました。


試験が終わって

 

 

「理論は酷かったけど計算は40後半ぐらいは行けたんじゃないか??

うまくいけば合格できるかも!」

 

 

 

 

という希望の光が見えました。





しかし、この希望は見事に打ち砕かれました(・o・)





先程ネットスクールの解答速報で計算の答え合わせをしていたらうじゃうじゃとミスが出てきました。

その1 「予約レートで計上している」を見逃し、取引日レートで計上してると考えて処理
     売上、売掛金、貸倒引当金、貸倒引当金繰入、繰延税金資産、法人税等調整額がズレる

その2 その他有価証券の評価差額を求めるときに、当期末時価と前期末時価を比較していた
     その他有価証券評価差額金、繰延税金資産がズレる

その3 議決権の100%所有を見逃す。
     投資有価証券、関係会社株式がズレる。(投資その他の資産に空白があったのは関係会社株式が抜けていたせいでした)

その4 借入金の返済について、毎年返済を毎月返済だと思い込んで解く
     短期借入金、長期借入金ズレる

ミスとしては4つしかないんですが、11個の回答箇所に間違いが連鎖してしまうので挽回不可能です<>
特にその1は6箇所にまで影響が及ぶので相当大きいです。法人税等調整額とかは合わせづらいので別に良いのですが。

 


理論ができていればまだ救いはあるんですが、理論の出来も酷いためあきらめモードです><

反省点は「問題文をよく読むこと!!!」

これは税法のときにも散々経験していましたが、財表の連鎖具合も捨てたもんじゃないですね( ;∀;)

 

来年はとにかく問題文を1文字1文字丁寧に読むようにしてがんばります( ´ ▽ ` )ノ 

 

続いて2016年の相続税法の答案。

試験後から2日以内に自分用として取っておいたものです。

 

結果:合格

文字スピード:1,550文字程度 時間40分程度 0.64字/秒(考える時間含む)

 

 

問1について

(1)について

①相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下(1)において同じ)により財産を取得した者が、居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者又は法施行地に住所を有しない特定納税義務者である場合には、その相続又は遺贈により取得した財産及び相続時精算課税適用財産については、相続税の課税価格に算入すべき価額(生前贈与加算及び相続時精算課税適用財産の価額を加算した後の課税価格とみなされる金額)は、その財産の価額から次の金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額とする。

(イ)被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課)

(ロ)被相続人に係る葬式費用

 

②相続又は遺贈により財産を取得した者が、制限納税義務者又は法施行地に住所を有しない特定納税義務者である場合には、その相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるもの及び相続時精算課税適用財産については、相続税の課税価格に算入すべき価額は、その財産の価額から被相続人の債務のうち次の金額でその者の負担に属する部分の金額を控除した金額とする。

(イ)その財産に係る公租公課

(ロ)その財産を目的とする留置権により担保される債務

(ハ)その財産の取得、維持、管理により生じた債務

(ニ)その財産の贈与に関する義務

(ホ)被相続人が死亡の際法施行地に有していた営業所等の営業上の債務

 

(2)について

債務控除をすることができる債務は、確実と認められるものに限る。

 

 

問2

(1)について

【1】納税地

(1)居住無制限納税義務者又は法施行地に住所を有する特定納税義務者については、その住所地(法施行地に住所を有しないこととなるときは、居所地)とする。

(2)非居住無制限納税義務者、制限納税義務者又は法施行地に住所を有しない特定納税義務は及び居住無制限納税義務者又は法施行地に住所を有する特定納税義務者で法施行地に住所及び居所を有しないこととなるものは、納税地を指定し、これを納税地の所轄税務署長に申告しなければならない。

 

【2】被相続人の住所地が法施行地にある場合には、その相続人の納税地はその被相続人の住所地とする。

 

 

(2)について

【1】提出義務者及び提出期限

(1))本来の納税義務者

相続又は遺贈(被相続人からの相続時精算課税に係る贈与を含む。以下同じ)により財産を取得した者及び相続時精算課税適用者は、これらの事由によりその被相続人から財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(生前贈与加算及び相続時精算課税適用財産の価額を加算した後の金額)の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超え、かつ、その者に係る相続税額(配偶者の税額軽減の適用を受けないものとして計算した金額)があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内(その者がその期間内に納税管理人の届出をしないで法施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、その有しないこととなる日まで。以下同じ)に、相続税の期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 

(2)承継

 (1)により期限内申告書を提出すべき者が、その申告書の提出期限前にその申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人又は包括受遺者は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内にその死亡した者の期限内申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 

(3)申告不要

 (1)(2)の規定は、その申告期限前にその相続税について決定があった場合には、適用しない。

(3)について

【1】提出期先

乙・・・B市を所轄する税務署長

丙・・・D市を所轄する税務署長

丁・・・C市を所轄する税務署長

 

【2】提出期限

乙・・・平成29年2月20日

丙・・・平成29年2月20日

丁・・・平成28年8月1日

 

 

大原基準38-39=77(ボーダー37-36=73 確実 82)

TAC基準47-41=88(ボーダー30-35=65確実37-43=80)

続いて2016年の消費税法の答案。

試験後から2日以内に自分用として取っておいたものです。

 

結果:合格

文字スピード:1,350文字程度 55分程度 0.4字/秒(考える時間含む)

 

問1

【1】相続開始年

その年において相続があった場合において、次の要件を満たすときは、その事業を承継した相続人のその相続があった日の翌日からその年12月31日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。以下同じ)及び特定課税仕入れについては、消費税の納税義務がある。

(1)その相続人の基準期間における課税売上高≦1000万円

(2)被相続人の基準期間における課税売上高>1000万円

 

【2】相続開始年の翌年以後

前年又は前々年に相続があった場合において、次の要件を満たすときは、その事業を承継した相続人のその年中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。

(1)その相続人の基準期間における課税売上高≦1000万円

(2)その相続人の基準期間における課税売上高と被相続人の基準期間における課税売上高の合計額>1000万円

 

【3】適用除外

 【1】【2】の規定は、課税事業者を選択している場合、特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合には、適用しない。

 

問2

(1)課税取引

①市場調査に係る役務の提供が国内において行われたかどうかの判定は、その役務の提供が国内において行われたかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。

②当該役務の提供は、非居住者に対して行われるものであるが、国内に支店を有する者に対するものであるため、輸出免税取引とはならず、6.3%課税取引となる。

 

(2)非課税取引

①両換手数料に係る役務の提供が国内において行われたかどうかの判定は、その役務の提供が行われた場所が国内にあるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。

②外国為替にかかる手数料を対価とする役務の提供に該当し、非課税取引となる。

 

 

(3)不課税取引

音楽、映像の配信サービスは、事業者向け電気通信利用役務の提供以外の電気通信利用役務の提供に該当し、次のようになる。

①電気通信利用役務の提供が国内において行われたかどうかの判定は、役務の提供を受ける者の住所等が国内にあるかどうかにより行うため、国外取引に該当し、課税の対象とならない。

 

(4)課税取引

①飲食の提供に係る役務の提供が国内において行われたかどうかの判定は、役務提供地が国内にあるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当せず、課税の対象となる。

②当該役務の提供は、非居住者に対するものであるが国内において直接便益を享受するものであるため、輸出免税取引とはならず、6.3%課税取引となる。

 

(5)不課税取引

①損害賠償金に対する反対給付を行っていないため、資産の譲渡、貸付、役務の提供に該当せず、課税の対象とならない。

 

(6)課税取引

①日本酒セット、ポーチ付き化粧品の譲渡は、資産の所在場所が国内であるため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。

②日本酒セット及びポーチ付き化粧品は消耗品であり、税抜対価の額の合計額が5千円超50万円未満の範囲を超えている(754,000円)ため、免税取引とはならず、6.3%課税取引となる。

※同一日に手続委託型輸出物品販売場で購入しているため、金額を合算する。

 

19-20-31=70(自己採点)